○萩市防災メール管理運用規程

平成20年7月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市防災メール(以下「メール」という。)の適正かつ能率的な運用を図り、もって市民への迅速な情報伝達と啓発を実施し、市民に適切な災害対応を促すため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理責任者 総務部防災危機管理課長をいう。

(2) メール配信責任者 メール配信を行う担当課長をいう。

(3) 従事者 メール配信担当課の職員をいう。

(4) 設備 情報配信に使用する携帯電話及びコンピュータ等をいう。

(任務)

第3条 管理責任者は、メールを統括し、その運用を統制管理する。

2 従事者は、メール配信責任者の指揮を受けてメールの発信を行うとともに、次の事務を行う。

(1) メールの登録、変更又は解除の申込みを処理すること。

(2) メールに必要な情報を収集すること。

(3) メールの運用に支障が生じた場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、速やかにその旨を管理責任者に報告すること。

(4) メール発信を行った場合は、メール配信責任者に速やかにその旨を報告すること。

(秘密の保護)

第4条 第2条第1号から第3号までに定める者は、業務により知り得た個人情報等秘密に属する事項を第三者に漏らしてはならない。

(配信情報)

第5条 メールにより配信する情報は、次の各号に定める事項とする。

(1) 山口県日本海沿岸の高潮又は津波に係る注意報、警報及び情報

(2) 山口県北部地方(萩・美祢)の気象警報

(3) 山口県北部地方で観測された震度3以上の地震情報

(4) 萩市及び阿武町で発生した火災及び救助事案

(5) 山口県北部地方(萩・美祢)の乾燥注意報、火災気象通報及び火災警報

(6) 萩市内のダムの緊急放流

(7) 萩市内の河川や海岸の水防警報

(8) 国民保護に関する情報

(9) 萩市内の主要道路の封鎖情報

(10) 避難準備情報、避難勧告及び避難指示

(11) 災害に伴うライフライン及び交通機関の復旧に関する情報

(12) 防火防災及び生活安全に関する行事及び情報

(13) 行政からのお知らせ

(14) 観光及びイベントのお知らせ

(15) 前各号以外で管理責任者が適当と認める情報

(運用時間)

第6条 メールの運用時間は、萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)第1条第1項に規定する休日以外の午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(環境保全)

第7条 設備の取扱いに当たっては、丁寧と清潔を旨とし、火気、冠水及びほこりから保護されるよう設備の環境について細心の注意をするものとする。

(設備等の点検)

第8条 管理責任者は、設備の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 毎日の始業時に機能点検を行うとともに時計の時刻照合を行う。

(2) 月例点検 毎月1回以上あらかじめ定める電源系統及び送受信装置の接続状況の点検を行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、運用責任者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(萩市防災情報メール管理運用規程の廃止)

2 萩市防災情報メール管理運用規程(平成17年3月6日制定)は、廃止する。

(平成22年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

萩市防災メール管理運用規程

平成20年7月1日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)