○平成25年7月28日の豪雨災害に伴う被災地区集会所建設費補助金交付規則

平成25年11月7日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、平成25年7月28日の豪雨災害により被災した地区集会所(以下「被災地区集会所」という。)の原状復旧に要する経費に対して補助金を交付することにより、自治活動を促進し、被災した地域の早期復旧・復興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「地区集会所」とは、自治会その他これに類する公共的団体(以下「自治会等」という。)が、地域的な共同活動を行うため自ら維持、管理及び運営する集会施設をいう。

(補助金)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 被災地区集会所の原状復旧に要する経費。ただし、備品の購入に係る経費は除く。

(2) 被災地区集会所の敷地の原状復旧に要する経費

(3) その他市長が特に必要があると認めた経費

2 市長は、前項の経費から自治会等が加入する保険からの給付金及び国、県又は市から前項に規定する経費に対して受けた補助金等(この規則による補助金を除く。)の額を控除した額を上限として、補助金を交付することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請は、自治会等の代表者が行うものとし、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 被災地区集会所建設費補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) り災証明書

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、申請者に対し被災地区集会所建設費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の計画変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、決定通知を受けた後第4条に規定する書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに完了届(別記第3号様式)及び請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の完了届及び請求書が提出された場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金を事業目的以外に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) 地区集会所を市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成25年7月28日の豪雨災害に伴う被災地区集会所建設費補助金交付規則

平成25年11月7日 規則第40号

(平成25年11月7日施行)