○萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年3月6日
条例第248号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市消防本部 | 萩市大字江向428番地2 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
萩市消防署 | 萩市大字江向428番地2 | 萩市一円 |
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。