○萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月6日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市消防本部

萩市大字江向428番地2

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

萩市消防署

萩市大字江向428番地2

萩市一円

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月6日 条例第248号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 条例第248号
平成18年9月25日 条例第29号