○萩市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年萩市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める教育訓練)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

2 条例第3条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

萩市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月19日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月19日 規則第14号