○萩市消防本部の組織に関する規則
平成17年3月6日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、萩市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(消防長)
第2条 消防本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(理事及び次長)
第3条 前条に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、消防本部に理事及び次長を置くことができる。
2 理事は、上司の命を受けて特に重要な事務を処理する。
3 次長は、上司の命を受けて消防本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課、室及び係)
第4条 消防本部に、次の課及び係を置く。
(1) 消防総務課 総務管理係 消防団係
(2) 警防課 警防係 救急係
(3) 予防課 予防1係 予防2係
2 前項に定めるもののほか、警防課に通信指令室を置き、通信指令室に指令第1係及び指令第2係を置く。
(課長等)
第5条 前条の課に課長、室に室長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、課に主幹及び課長補佐を、室に室次長、主任主事及び主任を、係に主任主事及び主任を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を統括する。
5 課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理する。
6 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 室次長は、室長を助け、室の事務を処理する。
8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
9 主任主事は、上司の命を受けて室又は係の専門業務を処理する。
10 主任は、上司の命を受けて所属事務を処理する。
(事務分掌)
第6条 消防総務課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務管理係
ア 消防行政の総合調整に関すること。
イ 消防の組織に関すること。
ウ 消防職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
エ 消防職員の研修に関すること。
オ 消防職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
カ 消防職員の教養に関すること。
キ 消防職員の賞じゅつ金及び公務災害補償に関すること。
ク 褒賞及び表彰に関すること。
ケ 公印の管守に関すること。
コ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
サ 規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
シ 消防長会及び消防協会に関すること。
ス 庁内の取締り及び防火に関すること。
セ 予算及び決算に関すること。
ソ 予算の執行に関すること。
タ 消防職員の給与、旅費及びその他給付に関すること。
チ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
ツ 補助金及び市債に関すること。
テ 消防職団員の被服等の貸与に関すること。
ト 消防手数料等の収納に関すること。
ナ 消防職員委員会及び消防衛生委員会に関すること。
ニ 他の課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 消防団係
ア 消防団の人事及び庶務に関すること。
イ 消防団員の一般教養に関すること。
ウ 消防団員の叙勲及び各種表彰に関すること。
エ 消防団の儀式及び会議に関すること。
オ 消防団員福利共済制度に関すること。
カ 消防団の消防訓練及び指導に関すること。
キ 消防団員の賞じゅつ金及び公務災害補償に関すること。
ク 消防団員等の報酬、費用弁償及びその他の給付に関すること。
第7条 警防課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 通信指令室指令第1係及び通信指令室指令第2係
ア 通信指令施設の維持管理に関すること。
イ 火災その他の受報及び出動指令に関すること。
ウ 無線通信の運用に関すること
エ 通信施設修理、改善及び研究に関すること。
(2) 警防係
ア 火災その他の災害の警戒防御計画及び統制に関すること。
イ 消防の相互応援に関すること。
ウ 消防技術の指導及び教育訓練に関すること。
エ 消防用機械器具配備及び運用に関すること。
オ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
カ 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届けに関すること。
キ 消防思想の普及及び宣伝に関すること。
ク 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関すること。
ケ 防災に関すること。
コ 災害対策の総合調整に関すること。
サ 消防水利に関すること。
シ 救助業務の運用に関すること。
ス 圧縮アセチレンガス等に関すること。
セ 液化石油ガス設備の工事届出等に関すること。
ソ ガス用品の販売業者からの報告徴収、立入検査及び提出命令に関すること。
タ 放射性同位元素、毒劇物等で消防活動の障害となる物品の把握及び安全指導に関すること。
チ 主管に属する統計に関すること。
(3) 救急係
ア 救急業務の運用に関すること。
イ 救急関係機関との連絡調整に関すること。
ウ 救急技術の指導及び教育訓練に関すること。
第8条 予防課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 予防1係
ア 火災予防の計画及び防火指導に関すること。
イ 消防思想の普及及び宣伝に関すること。
ウ 屋外における火災予防に関すること。
エ 予防査察及び違反処理等に関すること。
オ 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。
カ 防火対象物の防火及び避難管理に関すること。
キ 火の使用又は火災の発生のおそれのある設備及び器具に関すること。
ク 消防用設備等に関すること。
ケ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
コ 消防設備協会に関すること。
サ 幼年消防クラブ、少年消防クラブ、女性防火クラブ等の指導育成に関すること。
シ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 予防2係
ア 危険物、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の規制に関すること。
イ 危険物製造所等の許可、認可、届け及び検査に関すること。
ウ 危険物製造所等の保安に関すること。
エ 危険物取扱者に関すること。
オ 予防規程に関すること。
カ 危険物製造所等の自衛消防組織に関すること。
キ 危険物製造所等の指導、取締り及び違反処理等に関すること。
ク 危険物製造所等の消火設備及び警報設備に関すること。
ケ 危険物災害(火災を除く。)の調査に関すること。
コ 火薬類の製造、販売、譲渡、輸入の許可等に関すること。
サ 猟銃等の製造業者等の許可等に関すること。
シ 危険物安全協会に関すること。
ス 火災の原因及び損害の調査に関すること。
セ 主管に属する統計に関すること。
(雑則)
第9条 主管の明らかでない事項は、課内では課長、課相互間では消防長の裁定を受けなければならない。
2 臨時又は特別の事務については、別に主任者を定めて処理させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。