○萩市消防本部の組織に関する規則
平成17年3月6日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、萩市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(消防長)
第2条 消防本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(理事及び次長)
第3条 前条に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、消防本部に理事及び次長を置くことができる。
2 理事は、上司の命を受けて特に重要な事務を処理する。
3 次長は、上司の命を受けて消防本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課及び係)
第4条 消防本部に、次の課及び係を置く。
(1) 消防総務課 総務管理係 消防団係
(2) 警防課 警防係 救急係 通信管理係
(3) 予防課 予防指導係 危険物係
(課長等)
第5条 前条の課に課長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、課に主幹及び課長補佐を、係に主任主事及び主任を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を統括する。
5 課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
7 主任主事は、上司の命を受けて係の専門業務を処理する。
8 主任は、上司の命を受けて所属事務を処理する。
(事務分掌)
第6条 消防総務課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務管理係
ア 消防行政の総合調整に関すること。
イ 消防の組織に関すること。
ウ 消防職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
エ 消防職員の研修に関すること。
オ 消防職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
カ 消防職員の教養に関すること。
キ 消防職員の賞じゅつ金及び公務災害補償に関すること。
ク 褒賞及び表彰に関すること。
ケ 公印の管守に関すること。
コ 文書の収受、発送及び保存等に関すること。
サ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
シ 消防長会に関すること。
ス 庁舎の維持管理に関すること。
セ 予算及び決算に関すること。
ソ 予算の執行に関すること。
タ 消防職員の給与、旅費及びその他給付に関すること。
チ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
ツ 補助金及び市債に関すること。
テ 消防職員の被服等の貸与に関すること。
ト 消防手数料等の収納に関すること。
ナ 消防職員委員会及び消防衛生委員会に関すること。
ニ 主管に属する統計に関すること。
ヌ 主管に属する広報に関すること。
(2) 消防団係
ア 消防団の人事及び庶務に関すること。
イ 消防団員の教養に関すること。
ウ 消防団員の叙勲及び各種表彰に関すること。
エ 消防団の儀式及び会議に関すること。
オ 消防団員福利共済制度に関すること。
カ 消防団の技術指導及び教育訓練の計画等に関すること。
キ 消防団員の賞じゅつ金及び公務災害補償に関すること。
ク 消防団員等の報酬、費用弁償及びその他の給付に関すること。
ケ 主管する予算の執行に関すること。
コ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
サ 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
シ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
ス 消防団員の安全装備に関すること。
セ 消防団用機械器具の配備、運用及び維持管理に関すること。
ソ 消防協会に関すること。
タ 主管に属する広報に関すること。
ツ 前各号に掲げるもののほか、消防団に関すること。
第7条 警防課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 通信管理係
ア 通信指令施設の維持管理に関すること。
イ 火災その他の受報及び出動指令に関すること。
ウ 無線通信の統制及び運用に関すること。
エ 通信施設修理、改善及び研究に関すること。
オ 代表窓口業務に関すること。
カ 主管する予算及び予算の執行に関すること。
キ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
ク 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
ケ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
コ 主管に属する広報に関すること。
サ 山口県央消防指令センターに関すること。
シ 気象観測及び気象情報に関すること。
ス 災害情報の収集及び発出に関すること。
セ 非常招集に関すること。
ソ 前各号に掲げるもののほか、通信指令業務に関すること。
(2) 警防係
ア 火災その他の災害の警戒防御計画及び統制に関すること。
イ 消防の相互応援に関すること。
ウ 消防職団員への技術の指導、教育訓練及びその計画等に関すること。
エ 消防用機械器具及び消防車両の配備、運用に関すること。
オ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
カ 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届けに関すること。
キ 消防思想の普及及び宣伝に関すること。
ク 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関すること。
ケ 防災に関すること。
コ 災害時における指揮統制及び総合調整に関すること。
サ 消防水利の計画、設置及び維持管理等に関すること。
シ 救助業務の運用に関すること。
ス 圧縮アセチレンガス等に関すること。
セ 液化石油ガス設備の工事届出等に関すること。
ソ ガス用品の販売業者からの報告徴収、立入検査及び提出命令に関すること。
タ 放射性同位元素、毒劇物等で消防活動の障害となる物品の把握及び安全指導に関すること。
チ 主管に属する統計に関すること。
ツ 主管する予算及び予算の執行に関すること。
テ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
ト 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
ナ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
ニ 主管に属する広報に関すること。
ヌ 緊急消防援助隊に関すること。
ネ 開発行為に伴う消防施設の同意及び検査に関すること。
ノ 前各号に掲げるもののほか、警防に関すること。
(3) 救急係
ア 救急業務の運用及びその計画等に関すること。
イ 救急関係機関との連絡調整に関すること。
ウ 救急技術の指導及び教育訓練及びその計画等に関すること。
エ 山口県救急業務高度化推進協議会及び地域メディカルコントロール協議会に関すること。
オ 主管する予算及び予算の執行に関すること。
カ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
キ 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
ク 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
ケ 救急救命士の育成、教育訓練等に関すること。
コ 救急車両及び資機材等の導入、更新計画に関すること。
サ 救急に係る調査研究、広報に関すること。
シ 救急搬送証明に関すること。
ス 救急救命技術の推進に関すること。
セ 応急手当の普及啓発に関すること。
ソ 主管に属する統計に関すること。
タ 前各号に掲げるもののほか、救急に関すること。
第8条 予防課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 予防指導係
ア 火災予防の計画及び防火指導に関すること。
イ 消防思想の普及及び宣伝に関すること。
ウ 屋外における火災予防に関すること。
エ 予防査察及び違反処理等に関すること。
オ 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。
カ 防火対象物の防火及び避難管理に関すること。
キ 火の使用又は火災の発生のおそれのある設備及び器具に関すること。
ク 消防用設備等に関すること。
ケ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
コ 消防設備協会に関すること。
サ 幼年消防クラブ、少年消防クラブ、女性防火クラブ等の指導育成に関すること。
シ 主管に属する証明及び統計に関すること。
ス 主管する予算及び予算の執行に関すること。
セ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
ソ 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
タ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
チ 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関すること。
(2) 危険物係
ア 危険物、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の規制に関すること。
イ 危険物製造所等の許可、認可、届け及び検査に関すること。
ウ 危険物製造所等の保安に関すること。
エ 危険物取扱者に関すること。
オ 予防規程に関すること。
カ 危険物製造所等の自衛消防組織に関すること。
キ 危険物製造所等の指導、取締り及び違反処理等に関すること。
ク 危険物製造所等の消火設備及び警報設備に関すること。
ケ 危険物災害(火災を除く。)の調査に関すること。
コ 火薬類の製造、販売、譲渡、輸入の許可等に関すること。
サ 猟銃等の製造業者等の許可等に関すること。
シ 危険物安全協会に関すること。
ス 火災の原因及び損害の調査に関すること。
セ 主管に属する統計に関すること。
ソ 主管する予算及び予算の執行に関すること。
タ 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。
チ 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。
ツ 主管する規程等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。
テ 主管に属する広報に関すること。
(雑則)
第9条 主管の明らかでない事項は、課内では課長、課相互間では消防長の裁定を受けなければならない。
2 臨時又は特別の事務については、別に主任者を定めて処理させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。