○萩市消防署の組織に関する規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、萩市消防署(以下「消防署」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(出張所等の設置等)

第2条 消防署の管轄区域内に出張所及び分遣所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市消防署弥富出張所

萩市大字弥富上1505番地1

萩市消防署紫福分遣所

萩市大字紫福3434番地1

萩市消防署佐々並分遣所

萩市大字佐々並2662番地6

(署長等)

第3条 消防署に消防署長を置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、消防署に出張所長、分遣所長、主幹、消防署副署長、出張所副所長、分遣所副所長、庶務係長及び主任主事を置くことができる。

3 消防署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は、上司の命を受けて出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 分遣所長は、上司の命を受けて分遣所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を統括する。

7 消防署副署長は、消防署長を助け、所掌事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

8 出張所副所長は、出張所長を助け、所掌事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

9 分遣所副所長は、分遣所長を助け、所掌事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

10 庶務係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

11 主任主事は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(小隊)

第4条 消防署、出張所及び分遣所に次の小隊を置き、小隊に小隊長を置く。

(1) 第1小隊

(2) 第2小隊

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、小隊に副小隊長を置くことができる。

3 小隊長は、上司の命を受けて所掌の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 副小隊長は、小隊長を助け、所掌の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(分隊)

第5条 小隊に分隊を置き、分隊に分隊長を置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、分隊に救急隊長、救助隊長、副分隊長、副隊長及び主任を置くことができる。

3 分隊長は、上司の命を受けて分隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 副分隊長は、分隊長を助け、分隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 救急隊長は、上司の命を受けて救急業務を円滑に行うように努め、所属職員を指揮監督する。

6 救助隊長は、上司の命を受けて救助業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 副隊長は、隊長を助け、救助及び救急業務を円滑に行うように努め、所属職員を指揮監督する。

8 主任は、上司の命を受けて所属事務を処理する。

(分掌事務)

第6条 消防署の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災その他の災害の警戒、防除及び鎮圧に関すること。

(2) 消防用機械器具及び消防車両、資材の維持管理に関すること。

(3) 消防地理及び水利の調査及び保全に関すること。

(4) 通信施設の点検及び保全に関すること。

(5) 無線通信の運用及び統制に関すること。

(6) 救急及び救助業務に関すること。

(7) 署の庶務に関すること。

(8) 火災予防の立入検査及び指導に関すること。

(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(10) 消防広報に関すること。

(11) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届けに関すること。

(12) 主管する予算及び予算執行に関すること。

(13) 主管する財産の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 主管する文書の収受、発送及び保存等に関すること。

(15) 主管する規則等の制定及び改廃並びに重要文書の審査に関すること。

(16) 消防団車両及び機械器具等の点検、補修に関すること。

(17) 消防職団員の技術指導及び教育訓練に関すること。

(18) 庁舎及び消防施設の維持管理に関すること。

(19) 庁内の戸締り及び防火に関すること。

(20) 代表窓口業務に関すること。

(21) 火災その他の災害に対する訓練に関すること。

(22) 災害現場における指揮活動に関すること。

(23) 署内事務の連絡調整に関すること。

(24) 署員の配置及び服務に関すること。

(25) 署員の勤務及び規律に関すること。

(26) 署員の福利厚生に関すること。

(27) 署員の召集に関すること。

(28) 救急救命士の教養訓練等に関すること。

(29) 応急手当の普及啓発に関すること。

(30) 予防査察及び違反処理に関すること。

(31) 前各号に掲げるもののほか消防活動に関すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防署長が消防長の承認を得て定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年9月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年9月25日から施行する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

萩市消防署の組織に関する規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第1号
平成18年9月25日 消防本部訓令第1号
平成19年4月1日 消防本部訓令第2号
平成25年4月1日 消防本部訓令第3号
平成26年3月31日 消防本部訓令第2号
平成31年4月1日 消防本部訓令第3号
令和4年3月15日 消防本部訓令第2号
令和8年2月25日 消防本部訓令第6号