○萩市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年3月6日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制について、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。

2 消防長以外の職にある消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練及び礼式)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第4条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

萩市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年3月6日 規則第192号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 規則第192号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年9月25日 規則第72号