○萩市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
平成17年3月6日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制について、必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。
2 消防長以外の職にある消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第4条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。