○萩市消防公印取扱規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市消防本部(以下「消防本部」という。)、消防署及び消防団の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次に掲げる印章をいう。

(1) 消防本部印

(2) 消防長印

(3) 消防署長印

(4) 消防本部課長印

(5) 消防団印

(6) 消防団長印

(公印の種別、寸法、刻字等)

第3条 公印の種別、寸法、刻字、型式、書体、個数及び公印保管課は、別表のとおりとする。

(公印の調製又は廃止)

第4条 消防長は、必要と認めるときは、公印を調製し、公印保管者(公印保管課の長をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

(1) 公印を調製し、又は廃止しなければならない理由

(2) 調製し、又は廃止しようとする公印の個数及び方法

(3) 公印を調製し、又は廃止する年月日

(4) その他必要な事項

2 公印保管者は、公印を廃止する必要があると認めたときは、公印廃止願(別記第1号様式)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印保管者は、前項の承認があったときは、当該公印を消防長に返納しなければならない。

(公印の総括)

第5条 公印に関する事務は、消防本部消防総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 調製した公印を公印台帳(別記第2号様式)に登載すること。

(2) 廃止した公印を公印台帳から抹消すること。

(3) 公印台帳に登録した公印を公印管守者に交付し、公印台帳から抹消した公印を保管すること。

(公印保管者)

第6条 公印保管者は、公印の使用、管守及び保管に関する事務を処理するものとする。

2 公印保管者が不在のときは、公印保管者が指名した職員にその事務を代行させることができる。

(公印の保管)

第7条 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施して保管しなければならない。

2 公印は、特に消防長の承認を得た場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の押印)

第8条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用してはならない。

2 重要なものを除き、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関に発する往復文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するものを除く。)

(2) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書

(3) 刊行物、資料等の送付文書

(4) その他公印の押印が省略できる文書

3 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を得なければならない。ただし、定例によるもの又は文書の用途及び数量等の都合により決裁済みの文書を添付できないものについては、この限りでない。

(公印の刷込み)

第9条 公印を押印する文書の件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、あらかじめ公印刷込み承認願(別記第3号様式)を消防長に提出し、その承認を得て、公印の印影を刷り込むことができる。

(公印の事前押印)

第10条 賞状、証明書等交付を受ける者が未確定な文書など又は公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、あらかじめ公印事前押印承認願(別記第4号様式)を消防長に提出し、その承認を得て、事前に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

(電子公印)

第11条 電子計算機又はファクシミリ(以下「電子計算機等」という。)を利用して作成する文書への押印は、電子計算機等に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に印刷することにより、押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする者(以下「電子公印使用者」という。)は、電子公印使用承認願(別記第5号様式)により消防長の承認を得なければならない。

3 消防長は、前項の承認をしたときは、当該公印の印影を電子公印使用者に交付するものとする。この場合において、電子公印使用者は、当該公印の印影を電子計算機等に記録し、速やかに当該公印の印影を消防長に返却しなければならない。

4 電子公印使用者は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

5 電子公印使用者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機等を記録した公印の印影を消去し、消防長に報告しなければならない。

(公印の事故)

第12条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、公印保管者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を消防長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月2日から施行する。

別表(第3条関係)

公印表

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

個数

公印保管課

用途

消防本部印

24×24

萩市消防本部之印

1

消防本部消防総務課

公文書用

消防長印

24×24

萩市消防長之印

1

消防署長印

24×24

萩市消防署長之印

1

消防本部課長印

24×24

萩市消防本部課長之印

1

消防団印

24×24

萩市消防団之印

1

消防団長印

24×24

萩市消防団長之印

1

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萩市消防公印取扱規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第22号

(令和6年2月2日施行)