○萩市消防職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程
平成17年3月6日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市消防署に勤務する職員(消防長が定める職に在る者を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間等の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの一昼夜交替勤務とする。ただし、研修等消防長が特に認める場合は、この限りでない。
2 職員の勤務時間は、4週間を平均し1週間当たり38時間45分となるよう消防署長(以下「署長」という。)が消防長の承認を得て定めるものとする。
3 1回の1昼夜の勤務において次項の規定により割り振られた勤務時間以外の時間に、あらかじめ指定された通信業務に従事する時間は、勤務時間とする。
4 第1項に規定する勤務時間の割り振りは、署長が定めるところによる。
(休憩時間)
第3条 署長は、おおむね所定の勤務時間が4時間を経過するごとに、1時間以上の休憩時間を置かなければならない。
2 署長は、業務のためやむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休憩時間の繰上げ又は繰下げを行うことができる。
(勤務を要しない日)
第4条 勤務を要しない日は、14日間を通じ4日とし、各職員につきあらかじめ署長が指定するものとする。
(所定の勤務時間を超える勤務等)
第5条 署長は、業務のため臨時の必要があるときは、職員をして第2条に規定する勤務時間を超え、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防本部訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。