○萩市消防職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市消防署に勤務する署員(消防長が定める職に在る者を除く。以下「署員」という。)、警防課に所属し通信指令業務を行う職員(以下「通信員」という。)及び山口県央消防指令センター(以下「指令センター」という。)に身分を有する職員(以下「センター職員」という。)の勤務時間、休憩時間等の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 署員及び通信員は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの一昼夜交替勤務とする。ただし、研修等消防長が特に認める場合は、この限りでない。

2 署員及び通信員の勤務時間は、4週間を平均し1週間当たり38時間45分となるよう署員は消防署長(以下「署長」という。)、通信員は警防課長が消防長の承認を得て定めるものとする。

3 1回の1昼夜の勤務において次項の規定により割り振られた勤務時間以外の時間に、あらかじめ指定された通信業務に従事する時間は、勤務時間とする。

4 第1項に規定する勤務時間の割り振りは、署員は署長、通信員は警防課長が定めるところによる。

5 センター職員の勤務時間の割り振りは、山口市・萩市・防府市消防通信指令事務協議会規程(以下「協議会規程」という。)により定めるものとする。

(休憩時間)

第3条 署長及び警防課長は、業務のためやむを得ない事情があるときは、休憩時間の繰上げ又は繰下げを行うことができる。

2 センター職員の休憩時間は、協議会規程により休憩時間を置くものとする。

(勤務を要しない日)

第4条 署員及び通信員の勤務を要しない日は、14日間を通じ4日とし、各職員につきあらかじめ署長及び警防課長が指定するものとする。

2 センター職員の勤務を要しない日は、協議会規程により指定するものとする。

(所定の勤務時間を超える勤務等)

第5条 署長及び警防課長は、業務のため臨時の必要があるときは、職員をして第2条に規定する勤務時間を超え、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。

2 センター職員が所定の勤務時間を超えて勤務等を行う場合は、協議会規程により勤務させることができるものとする。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和8年1月28日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

萩市消防職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第2号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第2号
平成19年4月1日 消防本部訓令第7号
平成21年3月9日 消防本部訓令第1号
令和8年1月28日 消防本部訓令第3号