○萩市消防職員の服務に関する規程
平成17年3月6日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市消防職員(以下「職員」という。)の服務について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般規律)
第2条 職員は、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に静粛で秩序正しくなければならない。
(2) 職務執行に際しては、冷静で正しい判断と周到な注意のもとに忍耐強くなければならない。
(3) みだりに口論、けん騒に走り、又は他の職員に不当に命令し、指示してはならない。
(4) 勤務中に上司の許可なく職場を離れたり、酒類を飲用してはならない。
(5) 職務上に過失があったときは、速やかに上司に報告するものとし、事実を隠したり、又は隠すことを助けてはならない。
(6) 所定の場所以外でみだりに喫煙してはならない。
(7) 職員として品位を失う行為をしてはならない。
(責任)
第3条 職員は、法令、条例、規則、規程、命令等に従い、主管する職務の執行に当たっては、上司に対して、その責任を負うものとする。
(法律等の把握)
第4条 職員は、常に向学訓練に努め、その職務に必要な法令等及び技術の研究に努めるとともに市内の街区、道路、水利、防火対象物その他についてできるだけ精密に把握すること。
(備品等の保全義務)
第5条 職員は、庁舎の保全及び機械器具その他の備品、給貸与品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。
(制服)
第6条 職員は、制服着用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務(通勤を除く。)するとき、又は公務執行のため外出(出張を除く。)するときは、常に給与された被服を着用しなければならない。ただし、特別の理由により正規以外の被服の着用を消防長が許可したときは、この限りでない。
(2) 制服を着用したときは、消防手帳及び消防職員の証等は上衣の左上部外側のポケットに入れておかなければならない。
(3) 制服等は常に端正かつ清潔にしなければならない。
(指揮監督及び責任)
第7条 幹部(消防司令補以上の階級にある者をいう。)は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) その権限に属するあらゆる法令等の執行
(2) 部下職員の正確な出動、秩序、能率その他規律維持
(3) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練
(4) その管理する庁舎の清潔、保全並びに諸設備及び調度品等の適切な保全
(指揮監督)
第8条 幹部は、常に次の各号に定める事項について、部下職員を指揮監督しなければならない。
(1) 服務規律の保持状況
(2) 諸勤務の状況
(3) 事務執行の状況
(4) 市民等接遇の状況
(5) 職務遂行上必要な法令等の研究の状況
(6) 給貸与品の取扱い及び保管の状況
(7) その他特に命じられた事項
(点検及び訓示等)
第9条 消防本部、消防署の点検及び訓示等は、次の区分により行う。
(1) 毎朝8時30分に出勤人員及び当務者と下番者の交代引継ぎ状況の点検を行う。
(2) 出勤人員点検終了後必要な訓示、通達等を行う。
(3) 毎週1回機械器具、備品等の維持、管理の状況の点検を行う。(性能試験を含む。)
(4) 毎月1回給貸与品の取扱い及び保管状況について点検を行う。(服装点検を含む。)
(幹部会議)
第10条 幹部会議は、消防の運営等について必要な事項を協議するため、その都度消防司令補以上の階級にある者をもって開催する。
(勤務割り)
第11条 指令室長及び小隊長は、所属職員の勤務割りを勤務割表(別記様式)によって定め、これを当該職員に確認させなければならない。
2 前項の規定により勤務割りを定めるときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
(外出)
第12条 職員が勤務時間又は休憩時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(所在の明確)
第13条 職員は、不時の招集に備えるため、非番又は公休であっても常にその所在を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成28年1月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。