○萩市消防職員被服等貸与規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、消防職員の職務上必要な被服及び用品(以下「貸与品」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとし、現品を貸与する。

2 貸与品は、新任者に対しては任命のとき、その他の者に対しては各々貸与期間の10日前までに貸与する。ただし、消防長は、特別の理由があると認めるときは、貸与期間を変更することができる。

3 貸与期間が満了した貸与品は、返納するものとする。ただし、消防長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 貸与品の貸与期間は、その貸与の日から起算して別表第1及び別表第2に規定する期間を経過する日の属する月の末日までとする。

5 消防長は、特に必要があると認めるときは、貸与品の貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(他の用途への使用禁止)

第3条 被服等の貸与を受けている職員(以下「貸与職員」という。)は、その業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。

(取扱い)

第4条 貸与品の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務中は、常に制服を着用し、消防手帳及び消防職員の証を携帯し、職務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。ただし、水火災その他の災害現場に赴く場合は、この限りでない。

(2) 貸与品については、適切な注意を払い、これを使用及び保管しなければならない。

(3) 貸与品の通常の補修に要する費用は、貸与職員の負担とする。

(4) 消防長は、貸与品整理簿(別記第1号様式)を備え、これに必要な事項を記入して、常に貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。

(弁償)

第5条 貸与品を損傷又は亡失した場合は、速やかに理由を付した物品亡失・損傷届(別記第2号様式)をもって消防長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、その原因が消防職員の故意又は重大な過失によるときは、弁償その他の責を負わなければならない。

(返納)

第6条 貸与期間中の貸与品は、退職した場合、これを返納するものとする。

(検査)

第7条 消防長は、毎月1回以上消防手帳及び服装を検査し、その取扱いの適正を図らなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が市長の承認を得て別に定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成25年7月1日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の萩市消防職員被服等貸与規程の規定中貸与品の品目、数量及び貸与期間に関する部分は、施行日以後の貸与品の貸与について適用し、施行日前の貸与品の貸与については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年12月15日から施行する。

(令和6年2月2日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和6年2月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防本部職員用

品目

数量

貸与期間(年)

備考

冬制帽

1

7


夏制帽

1

7


アポロキャップ

1

3


冬制服

1

7


夏制服

1

3

新採用者は、採用時に2着

防寒服

1

5


雨衣

1

5


活動服(救急業務に携わる救急救命士のものを除く。)

1

3

新採用者は、採用時に2着

活動服(救急業務に携わる救急救命士のものに限る。)

1

4

新採用者は、採用時に2着

救急服

1

3

救急業務に携わる救急救命士及び救急救命研修所に入所する職員

作業ぐつ

1

5


皮短ぐつ

1

3


編上ぐつ

1

5


ネクタイ

1

3


手袋(皮)

1

1


手袋

2

5

ケプラー・冬制服用(各1個)

ゴム長ぐつ

1

5


保安帽

1

5


防火衣

1

消防長が別に定める。


防火帽

1


防火用ゴム長ぐつ

1


消防手帳

1


えり章・エンブレム

1


階級章

2

制服・活動服用(各1個)

ベルト

1

7

制服用

ベルト

1

5

活動用

白衣

1

3

救急業務に携わる救急救命士及び救急救命研修所に入所する職員

別表第2(第2条関係)

消防署員用

品目

数量

貸与期間(年)

備考

冬制帽

1

7


夏制帽

1

7


アポロキャップ

1

3


冬制服

1

7


夏制服

1

7


防寒服

1

5


雨衣

1

5


活動服(救急業務に携わる救急救命士のものを除く。)

2

3

夏用・冬用

新採用者は、採用時に2着

活動服(救急業務に携わる救急救命士のものに限る。)

2

4

夏用・冬用

新採用者は、採用時に2着

救急服

2

3

夏用・冬用

新採用者は、採用時に2着

救急業務に携わる救急救命士及び救急救命研修所に入所する職員に2着

救助服

1

3

新採用者は、採用時に2着

作業ぐつ

1

3


皮短ぐつ

1

5


編上ぐつ

1

3


ネクタイ

1

7


手袋(皮)

1

1


手袋

2

5

ケプラー・冬制服用(各1個)

ゴム長ぐつ

1

5


保安帽

1

5


防火衣

1

8


防火帽

1

8


防火用ゴム長ぐつ

1

8


消防手帳

1

消防長が別に定める。


えり章・エンブレム

1


階級章

2

制服・活動服用(各1個)

ヘッドライト

2

8

保安帽用・防火帽用(各1個)

ゴーグル

1

3

保安帽用

ベルト

1

7

制服用

ベルト

3

5

活動・救助・救急用(各1個)

白衣

1

3

救急業務に携わる救急救命士及び救急救命研修所に入所する職員

画像

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萩市消防職員被服等貸与規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第4号

(令和6年2月2日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第4号
平成25年7月1日 消防本部訓令第5号
平成29年4月1日 消防本部訓令第3号
令和2年12月15日 消防本部訓令第6号
令和6年2月2日 消防本部訓令第2号