○萩市消防法施行細則

平成17年3月6日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この細則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行について、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)に規定する証票は、別記第1号様式とする。

(指定消防水利)

第3条 法第21条第1項の規定により、所有者、管理者又は占有者の承諾を得たときは、承諾書(別記第2号様式)を受領し、保管するものとする。

2 法第21条第3項に規定する指定消防水利の変更等の届出は、消防指定水利変更・撤去・使用不能届(別記第3号様式)によるものとする。

(火災警報発令の基準)

第4条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報を発する基準は、次のとおりとする。

(1) 実効湿度65パーセント以下で、最少湿度25パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度50パーセント以下で、最少湿度35パーセント以下のとき。

(3) 実効湿度60パーセント以下、最少湿度35パーセント以下で、最大風速毎秒10メートル以上を伴うとき。

(4) 最大風速毎秒15メートル以上のとき。ただし、日降水量1ミリメートル以上の場合を除く。

(5) その他火災の予防上特に危険があると認められるとき。

(たき火等の制限区域の制札)

第5条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、見やすい場所に制札(別記第4号様式)を掲げるものとする。

(火災等の通報場所)

第6条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定による火災を発見した者の通報場所は、萩市消防本部又は萩市消防署とする。

(防火管理に関する講習会)

第7条 規則第2条の3第1項から第4項までに規定する消防長が行う防火管理に関する講習会において、所定の科目の全部を受講した者には、規則第2条の3第5項に規定する修了証を交付するとともに防火管理者資格台帳(別記第5号様式)に記載し、保存するものとする。

2 前項に規定する修了証を紛失又は損傷し、再交付を受けようとする者は、防火管理者講習会修了証再交付申請書(別記第6号様式)により再交付を申請するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第8条 令第35条第1項第3号の規定により消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物のうち延べ面積300平方メートル以上のものとする。

(1) 寄宿舎、下宿又は共同住宅

(2) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

(3) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場

(5) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 工場又は作業場

(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオ

(9) 自動車車庫又は駐車場

(10) 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(11) 倉庫

(12) 前各号に該当しない事業場

(13) 前各号に掲げる用途に供されている複合用途防火対象物

(14) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物

(15) 延長50メートル以上のアーケード

(消防用設備等の点検を要する防火対象物)

第9条 令第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等の点検を要する防火対象物は、前条各号に掲げる防火対象物で延べ面積1,000平方メートル以上のものとする。

(避難訓練等の通報)

第10条 規則第3条第11項の規定により、防火管理者が、消火、通報及び避難の訓練(以下「訓練等」という。)を実施する場合は、消防訓練実施計画報告書(別記第7号様式)により、あらかじめ消防長に通報するものとする。

2 前項に定める訓練等を実施した場合、その結果を消防訓練実施結果報告書(別記第8号様式)により報告するものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第11条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号。以下「条例」という。)第3条から第17条まで及び第27条から第31条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。

(2) 条例第26条及び第32条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第33条及び第36条の規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第40条から第48条まで及び第50条から第52条の2までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

(5) 条例第53条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前項各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に点検票(別記第9号様式)を添付して行うものとする。

(消防用設備等の基準の特例の適用)

第12条 令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例承認申請書(別記第10号様式)により申請するものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、特例適用の適否を審査し、その結果を特例適用承認・不承認通知書(別記第11号様式)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年9月30日規則第232号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第29号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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萩市消防法施行細則

平成17年3月6日 規則第194号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月6日 規則第194号
平成17年9月30日 規則第232号
平成26年3月14日 規則第10号
平成27年6月29日 規則第29号
平成31年2月1日 規則第8号
令和2年11月2日 規則第37号