○職員参集計画

平成20年4月1日

消防本部訓令第1号

職員参集計画(平成19年萩市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この計画は、萩市消防本部警防規程(平成17年萩市消防本部訓令第8号)第59条及び第60条の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の災害発生時等における初動体制の確保を図るため、職員の参集体制の整備を図ることを目的とする。

(参集基準)

第2条 職員の参集の基準は、別表第1のとおりとする。

2 職員は、別表第2に掲げる基準に該当する重大事故等が発生したとき、又は次の各号に掲げる災害の発生等があり、若しくはその発生等が予測されるときは、非常招集を待つことなく自主参集しなければならない。

(1) 震度6以上の地震の発生

(2) 台風情報等により、本市に重大な被害が発生し、かつ、通信及び交通機関が途絶

(3) その他重大な災害、事故等が発生し、萩市災害対策本部(B配備以上)を設置

(4) 萩市国民保護計画による事態等の認定

3 職員は、災害、事故等で交通機関が途絶し、各所属に参集することが困難な場合は、直近の署又は所に参集しなければならない。

(その他)

第3条 この計画に定めるもののほか、この計画について必要な事項は、消防長が定める。

この計画は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

体制

配備課

参集職員

地震

震度3

第1警戒

署・所

当直小隊で対応

震度4

第2警戒

各課

所属長・被害状況により各課職員

震度5

第1非常

各課

役付職員(係長以上)

震度6以上

第2非常

全課

全職員

津波

津波注意報

第2警戒

署・所

警防課

当直小隊・署長・署主幹

課長

津波警報

第1非常

各課

役付職員(係長以上)

大津波警報

第2非常

全課

全職員

大雨洪水等気象注警報

大雨洪水等の気象注意報が1つ以上発表

第1警戒

署・所

当直小隊で対応

大雨洪水等の気象警報が1つ以上発表

第2警戒

署・所

警防課

所属長・被害状況により各課職員

記録的短時間大雨情報・土砂災害警戒情報等が発表され大規模な災害が予想される場合

第1非常

各課

役付職員(係長以上)

特別警報

第2非常

全課

全職員

水防警報等

水防団待機水位

第1警戒

署・所

当直小隊で対応

氾濫注意水位

第2警戒

署・所

当直小隊で対応

氾濫危険水位

第2警戒

※第1非常

署・所

警防課

所属長・被害状況により各課職員

※状況により第1非常移行

災害対策本部設置

A1配備

第2警戒

署・所

警防課

所属長・被害状況により各課職員

A2配備

第1非常

各課

役付職員(係長以上)

B配備以上

第2非常

全課

全職員

別表第2(第2条関係)

自主参集基準

救急・救助事故

1 死者5人以上の救急事故

2 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

3 要救助者が5人以上の救助事故

4 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

5 その他報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高い救急・救助事故

災害

1 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用基準に合致するもの

2 山口県が本市に関係する災害対策本部を設置したもの

3 災害が2都道府県以上にまたがるもので、1つの都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

その他

1 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

2 バスの転落等による救急・救助事故

3 ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

4 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

5 その他社会的影響度が高いもの

職員参集計画

平成20年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令第2号
令和5年10月1日 消防本部訓令第2号