○萩市消防通信規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、通信機能を十分に発揮して、消防業務の効率的運用を図るため、法令及び別に定めるものを除くほか、消防通信について必要な事項を定めるものとする。

(通信指令室の設置)

第2条 消防本部警防課に通信指令室を置く。

(指令業務)

第3条 通信指令室は、災害を覚知したときは、その状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関する必要な指令を行い、災害活動の効率化に努めなければならない。

2 通信指令室は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要に応じ消防署及びその他の関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

3 通信指令室は、消防隊の統制的運用を行うため、その出動状況及び出動可能な部隊の状況を常に把握しておかなければならない。

(指導監督)

第4条 通信指令室及び署の上級者は、上司の命を受け下級の者を指導監督し、通信の適切な運用を図らなければならない。

(通信員)

第5条 通信員とは、通信指令室で勤務する職員及び署の通信勤務員をいう。

(時刻の表示)

第6条 消防通信に用いる時刻の表示は、24時制とする。

2 通信指令室及び署に設置する時計は、毎日8時20分に標準時に規正するものとする。

(遵守事項)

第7条 通信員は常に管内情勢の研究に努めるとともに、通信機能を熟知し、常に冷静な判断と敏速かつ適確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

2 通信員は、みだりに所定の場所を離れてはならない。やむを得ない事情により所定の場所を離れるときは、上司に申し出て、代務員を置かなければならない。

3 通信員は、消防通信業務の重要性をよく認識し、独自の見解による軽率な回答及び処理を行ってはならない。

4 通信の内容をみだりに傍受し、又は業務中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5 通信を行うときは、相手に自己の所属、氏名を告げなければならない。

6 通信の際は、言語、応答等に注意し、通話は簡潔明瞭に行い、暴言、冗談を交え相手に不快の念を抱かせないよう注意するとともに、たとえ先方が粗暴な言辞を用いても常に冷静な態度をもって終始円滑な交信を行うように努めなければならない。

7 消防専用電話で通話中は、災害の指令があることを考慮し、通話は、簡潔、明瞭に行わなければならない。

8 通信員は、災害時に現場の情報収集とその伝達に努めなければならない。

(通信統制)

第8条 通信は、重要な通信を確保するためその内容の緩急、重要度により、次のように取扱いを統制する。

(1) 通信施設の使用区分

 災害通報及び出動指令は、主として消防専用電話によるものとする。

 応援要請は、主として無線電話によるものとする。

 災害の情報連絡は、無線電話、消防専用電話、加入電話とする。

 からの通信系統が故障又はふくそうしているときは、至近の通信系統を使用するものとする。

 通信施設は、みだりに消防事務以外に使用してはならない。

(2) 通信の優先順位

 災害通報、出動指令及び応援要請はすべての通信に優先する。

 災害の情報連絡は、以外の通信に優先する。

 優位の通信は、状況により劣位の通信を中断して通信することができる。

(3) 現場統制局の設定

災害現場に複数の移動局が出動した場合、円滑な無線運用を図るため、現場に統制局を設定することができる。

(呼出し及び応答)

第9条 呼出信号があったときは、速やかに応答しなければならない。

(無線局の設置区分等)

第10条 無線局の区分は、基地局、固定局及び移動局の三種とし、種別、呼出名称、設置場所は別に定める。

(運用)

第11条 無線電話の運用及び取扱いは、次の区分により行うものとする。

(1) 開局

 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

 移動局(携帯用移動局を除く。)は、常置場所を離れるときから帰着するときまで開局しておかなければならない。ただし、電源その他の理由により通信指令室に連絡し、了解を得たときは、この間一時閉局することができる。

 移動局が常置場所を離れるとき、又は帰着したときは、開局又は閉局する旨を通信指令室に通報しなければならない。

 移動局は、通信指令室が機械等の故障で使用できなくなったとき、若しくは災害等で有線電話が途絶したとき、又は状況が緊迫し途絶が予測されるときは、開局するものとする。

(2) 交信

 各局は、送信しようとするときは、無線機を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認しなければならない。

 通信指令室に対し移動局が交信不可能な地域において交信しなければならない場合は、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう、各局は互いに協力しなければならない。

 災害が発生した場合において、災害活動に関係のない無線局は、この災害が鎮圧されるまでの間交信を行わないものとする。ただし、特に重要とみなされる交信は、この限りでない。

(通信要領)

第12条 無線電話の通信要領は、別に定める。

(周波数使用区分の変更)

第13条 通信指令室は、必要があるときは、周波数の使用区分を指示するものとする。

(点検)

第14条 通信員は、毎日通信施設を検査し、機能の保全を図るとともに、室内の清潔整頓に努めなければならない。

(定時交信試験)

第15条 通信員は、8時40分及び21時10分に無線電話の交信試験を実施し、故障の早期発見に努めなければならない。

(異常時の措置)

第16条 通信指令室は、通信機器に通話障害が発生したときは、直ちに復旧に努めるものとし、中枢機器の障害の場合は代替措置等を講じ、通信の確保に努めなければならない。

2 通信施設の故障、損傷亡失等の場合は、上司に届け出なければならない。

(書類・簿冊)

第17条 通信指令室に次の書類及び簿冊を備付け整理するものとする。

(1) 書類

 免許状

 免許申請書の添付書類(事項書、工事設計書及び図面)

 変更申請書及び届出の添付書類の写し

 電波法令抄録

 電波従事者選(解)任届の写し

 陸上移動局の証票

 認定点検適合証明通知書

 無線設備年次点検表

(2) 簿冊

 無線検査簿

 無線業務日誌

(3) その他特に指定するもの

(通信指令室への通報)

第18条 消防署長は、次に掲げる事案が発生した場合は、速やかに通信指令室に通知しなければならない。

(1) 所属車両が出動不能となったとき。同車が出動可能となったときも同様とする。

(2) 所属車両の一時的な配置変更があったとき。

(3) 萩市火災予防条例(平成17年条例第255号)第64条第65条及び第66条に定める届出を受理したとき。

(4) その他通信業務に必要のある事項

(防災行政無線の取扱い等)

第19条 防災行政無線の取扱い及び運用については、山口県防災行政無線施設取扱規程(昭和55年山口県訓令第8号)及び同細則によるものとする。

(録音及び記録)

第20条 通信指令室は、災害通信の受信に際しては、その通報内容を録音し特殊事案については、2月間保存しなければならない。

2 通信指令室は、災害発生時においてはその災害情報の整理を速やかに行い、録音テープ等に収録するとともに、音源装置を通して、災害等の問い合わせに応じるものとし、平常時においても防火広報に関する情報提供について行うものとする。

3 通信員は、災害通信の受信に際しては、その通信内容を通信記録簿に記録しなければならない。

4 災害救急医療情報システム端末装置を設置している通信指令室は、救急業務の円滑を期するため、必要に応じ医療機関の応需状況を検索し、記録を保存しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

萩市消防通信規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第9号

(平成26年4月1日施行)