○萩市緊急消防援助隊出動計画
平成25年3月25日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この計画は、緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画(平28消防保安第885号。以下「実施計画」という。)に基づき、緊急消防援助隊山口県大隊萩市緊急消防援助隊(以下「萩市緊急消防援助隊」という。)の応援等の実施について必要な事項を定め、迅速に被災地に出動し、的確な応援等の活動を実施することを目的とする。
(任務)
第2条 萩市緊急消防援助隊は、大規模災害又は特殊災害(当該災害が発生した市町村(以下「被災地」という。)の属する都道府県内の消防力では対処することが困難な災害をいう。以下同じ。)の発生に際し、実施計画に基づき、速やかに被災地に赴き、山口県大隊長(以下「県大隊長」という。)の指揮のもと、消防の応援等を行うことを任務とする。
(連絡体制)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条に定める措置要求等(以下「応援要請」という。)に関する災害情報の受理及び報告並びに隊員の招集は、警防課長が行い、緊急消防援助隊に係る情報は、警防課(通信指令室)から各所属長及び関係機関等へ連絡するものとする。
2 情報の連絡は、有線電話、有線ファクシミリ又は携帯電話(以下「有線電話等」という。)により行うものとする。ただし、有線電話等が途絶又はふくそうする時は、防災行政無線、防災行政無線ファクシミリ、電子メール又は地域通信衛星ネットワークにより行うものとする。
(災害情報等受理時の対応)
第4条 警防課長は、次の各号に該当する場合は、速やかに消防長に報告するとともに、各所属長に連絡するものとする。
(1) 応援要請を受信したとき。
(2) 実施計画に定める代表消防機関(以下「代表消防機関」という。)及び山口県から災害情報に関する連絡を受けたとき。
(3) 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号)に規定する第一次出動都道府県大隊又は出動準備都道府県隊に山口県隊が該当することとなる区域で、大規模災害又は特殊災害の発生及び被害の拡大を覚知したとき。
2 警防課長は、前項第3号に定める区域で、大規模な災害が発生し出動が予想されるときは、応援要請がない場合であっても、消防長と協議し各所属長に対し萩市緊急消防援助隊の出動準備を指示するものとする。
(応援要請受信時の対応)
第5条 消防長は、応援要請があったときは、部内会議を行い、次に掲げる事項を検討し、萩市緊急消防援助隊の派遣の可否について決定する。ただし、緊急の場合については、この限りでない。
(1) 応援出動の可否及び応援内容
(2) 派遣部隊の選定
(3) 携行資機材及び応援必要資機材の指定
(4) 派遣部隊と消防本部間及び派遣部隊相互の連絡体制及び連絡手段等の指定
(5) 警防体制及び配置転換等の必要措置
(6) 山口県、県大隊長、構成市町等関係機関への連絡及び報告体制
(7) その他必要な事項
2 消防長は、萩市緊急消防援助隊の派遣の可否を決定したときは、市長に報告するとともに、その承認を得るものとする。
(部隊の編成等)
第6条 萩市緊急消防援助隊の編成は次のとおりとし、派遣隊員は年度毎に所属長が指名するものとする。
(1) 消火部隊は、消防タンク自動車又は消防ポンプ自動車1台及び消防隊員5名で編成する。
(2) 救急部隊は、高規格救急自動車1台及び救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士1名を含む救急隊員3名で編成する。
(3) 後方支援部隊は、資機材搬送用車両(防火広報車等)、担当課職員及び消防署員で編成する。
2 萩市緊急消防援助隊は、応援要請に応じ、山口県大隊における第一次出動等の構成部隊として、出動するものとする。
(携行物資等)
第7条 萩市緊急消防援助隊は、派遣期間中に必要とする自隊の食糧、燃料、資機材、装備品等について原則3日間分を自ら携行し、又は自隊の後方支援を受けるなど、自己完結できる補給体制を確保すること。
(被災地における活動)
第8条 被災地における萩市緊急消防援助隊は、県大隊長の指揮のもとに活動するものとする。
(帰庁時の措置)
第9条 被災地から帰庁した萩市緊急消防援助隊の隊長は、消防長に活動結果並びに人員、車両及び資機材の点検報告を行うものとする。
2 消防長は、帰庁の報告を受けたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(応援派遣の中止)
第10条 消防長は、応援要請の受諾後又は萩市緊急消防援助隊の派遣中に次の状況が生じたときは、派遣を中止又は中断するものとする。
(1) 管内に大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置されたとき。
(2) その他必要と認めるとき。
2 消防長は、派遣を中止又は中断するときは、市長に報告するとともにその承認を得るものとする。
3 消防長は、前項の承認を得たときは、速やかに代表消防機関に中止又は中断の理由等の連絡を行い、その後通知文書等を作成し送付するものとする。
(計画の修正)
第11条 警防課長は、実施計画の改正があったときは、必要に応じこの計画の改正を行い、速やかに消防長へ報告するものとする。
(教育及び訓練の実施)
第12条 警防課長は、隊員に緊急消防援助隊に関する知識を習得させ、萩市緊急消防援助隊の明確な運用を図るため、計画的に教育訓練を行うものとする。
(資機材の整備)
第13条 警防課長は、萩市緊急消防援助隊の運用について必要な資機材等を計画的に整備するものとする。
(その他)
第14条 この計画に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成25年3月25日から施行する。
附則(平成29年7月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。