○萩市消防用自動車管理規程

平成22年4月1日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防用自動車の適正な管理について、別に定めるもののほか必要な事項を定め、もってその効率的運用と事故防止を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 消防用自動車 消防本部及び消防署が保管し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 所属長 消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により消防長が選任した者をいう。

(4) 機関員 消防用自動車等の運行及び点検整備に当たる者で消防長が任命した者をいう。

(管理の原則)

第3条 消防用自動車は、常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も能率的に運用しなければならない。

(自動車の区分)

第4条 消防用自動車を次のように区分する。

(1) 緊急自動車 消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車をいう。

(2) その他の自動車 緊急自動車以外の自動車をいう。

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法第75条の規定により消防用自動車の安全な運転に必要な業務を行い、交通事故の防止に努めなければならない。

(消防用自動車の運行)

第6条 緊急自動車は、消防長が定めた運転者が運転しなければならない。ただし、所属長が特に必要と認めた場合に限り、運転免許証を所持している者に運転させることができる。

2 運転者は、運行後、車両運行日誌(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(点検整備)

第7条 所属長は、常に消防用自動車の機能保全に留意し、運行に支障のないように次に掲げる点検を行わなければならない。

(1) 運行前点検

(2) 運行後点検

(3) 月例点検

(運転報告)

第8条 運転者は、運転終了後、消防用自動車を管理する所属長に異常の有無を報告しなければならない。

(車両点検及び車両運行記録簿)

第9条 機関員は、毎日の点検及び運行実績を車両運行日誌に記載し、所属長に報告しなければならない。

2 機関員は、毎月1回月例点検を実施し、その結果を車両点検・整備表(別記第2号様式)に記載し、所属長に報告しなければならない。

(修繕等)

第10条 機関員は、消防用自動車の修繕又は部品を必要とするときは、所属長を経由して消防総務課長に報告書を提出しなければならない。

(事故報告)

第11条 運転者は、消防用自動車について事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともにその状況を事故報告書により、所属長を経由して消防長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは直ちに安全運転管理者に通知するとともにその状況を調査して必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、消防用自動車の管理に関し必要な細目は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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萩市消防用自動車管理規程

平成22年4月1日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)