○萩市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月6日

条例第250号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 萩市消防団

区域 萩市一円

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月6日 条例第250号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年3月6日 条例第250号
平成18年9月25日 条例第29号