○萩市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月6日
条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 萩市消防団
区域 萩市一円
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。