○萩市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月6日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練礼式、消防操法、服制等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部、方面団、方面団本部及び分団をもって組織する。

2 消防団本部は団長及び副団長の階級にある者並びに中央方面団本部をもって組織する。

3 方面団、方面団本部及び分団の名称、受持区域及び団員の定員の配置は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(総括団長)

第4条 消防団の長は、総括団長とする。

2 総括団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

(総括副団長)

第5条 消防団に、総括副団長を置く。

2 総括副団長は、総括団長を助け、総括団長に事故があるとき又は総括団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 総括副団長は、方面団長のうちから任命するものとする。

(方面団長)

第6条 方面団に、方面団長を置く。

2 方面団長は、方面団の事務を統括し、所属の方面団員を指揮監督する。

3 方面団長は、副団長の階級にある者のうちから任命するものとする。

(方面副団長)

第7条 方面団に、方面副団長を置く。

2 方面副団長は、方面団長を助け、方面団長に事故があるとき、又は方面団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 方面副団長は、副団長の階級にある者のうちから任命するものとする。

(消防団本部長)

第8条 消防団本部に消防団本部長を置く。

2 消防団本部長は、副団長の階級にある者のうちから任命するものとする。

(方面団本部長)

第9条 方面団本部に方面団本部長を置く。

2 方面団本部長は、分団長の階級にある者のうちから任命するものとする。

(消防団本部及び方面団本部の業務)

第10条 消防団本部及び方面団本部は、消防団及び方面団の事務を処理するとともに、消防団本部、方面団本部と分団との連絡及び分団相互間の連絡協調を図るものとする。

(分団)

第11条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属団員を指揮監督する。

(訓練礼式)

第12条 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防操法)

第13条 団員の消防操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

(服制)

第14条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。

(服装の種類及び着用期間)

第15条 服装の種類及び着用期間は、次の区分による。

(1) 制服は甲種及び乙種とし、乙種は法被式とする。なお着用期間は、甲種については10月1日から翌年5月31日まで、乙種については水火災の出動及び防寒のため着用するものとする。

(2) 盛夏服は半袖とし、着用期間は6月1日から9月30日までとする。

(3) 活動服は長袖とし、着用期間は通年とする。

(被服等の貸与)

第16条 総括団長は、団員に被服等を現品で貸与する。

2 前項の規定により貸与する被服等の品目及び員数は、別に定める。

3 第1項の規定により貸与した被服等が使用に耐えないようになったときは、交換貸与することができる。

(退職等による貸与品の返納)

第17条 前条の規定により被服等の貸与を受けた団員が退職し、又は死亡したときは、速やかに貸与された被服等を総括団長に返納しなければならない。

(損傷又は滅失)

第18条 団員が使用期間の満了しない貸与品の全部又は一部を損傷し、又は滅失した場合には、速やかにその旨を総括団長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告があった場合、総括団長は、その貸与品の品目及び員数と同一の貸与品を貸与するものとする。ただし、その損傷及び滅失が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は貸与品の代価として、品目ごとに総括団長の定める額を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市消防団の組織等に関する規則(昭和41年萩市規則第4号)、田万川町消防団の組織に関する規則(昭和48年田万川町規則第15号)、むつみ村消防団規則(昭和32年むつみ村規則第2号)、須佐町消防団の組織に関する規則(昭和46年須佐町規則第1号)、旭村消防団の組織等に関する規則(昭和57年旭村規則第2号)又は福栄村消防団規則(平成8年福栄村規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第27号)

この規則は、平成28年12月22日から施行する。

(平成29年4月1日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の(7)福栄方面団の表の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 消防団本部

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

萩市一円

1

20

1


1

5


28


1

20

1


1

5


28

※団長以外の定数は、各方面団兼務内数

(2) 中央方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

中央方面団本部

萩地域一円


2

1


1

5


9

明倫第1分団

川内新堀以南



1

1

1

4

13

20

明倫第2分団

川内新堀以北五間町まで



1

1

1

4

13

20

明倫第3分団

第2分団以北



1

1

1

4

13

20

椿東第1分団

無田ヶ原以南



1

1

1

4

13

20

椿東第2分団

小畑前区



1

1

1

4

13

20

新川分団

新川・鶴江・香川津



1

1

1

4

13

20

越ヶ浜分団

越ヶ浜全区



1

1

1

4

13

20

椿分団

椿全区



1

1

1

4

13

20

山田第1分団

玉江浦・倉江・小原



1

1

1

4

13

20

山田第2分団

玉江・山田



1

1

1

4

13

20

木間分団

木間全区



1

1

1

4

13

20

三見第1分団

中山・手水川・床並・市・吉広



1

1

1

4

13

20

三見第2分団

蔵本・畦田・石丸



1

1

1

4

13

20

三見第3分団

駅通・河内・明石・飯井・浦全区



1

1

1

4

13

20

大井第1分団

七重・市場・庄屋・円光寺・本郷・羽賀・坂本



1

1

1

4

13

20

大井第2分団

馬場・土井・港全区・浦全区・後地貞平・門前



1

1

1

4

13

20

大島分団

大島一円



1

1

2

6

33

43

相島分団

相島一円



1

1

1

4

15

22

見島分団

見島一円



1

1

2

6

35

45



2

20

19

22

85

291

439

(3) 川上方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

川上方面団本部

川上総合事務所管内一円


2

2

1

1

7

22

35

川上第1分団

立野・白上・椿瀬・横坂



1

1

1

3

9

15

川上第2分団

佐古・山田・堂河内



1

1

1

3

9

15

川上第3分団

笹尾・杣木谷・江舟・野戸呂



1

1

1

3

9

15



2

5

4

4

16

49

80

(4) 田万川方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

田万川方面団本部

田万川総合事務所管内一円


3

1

1

1

3

11

20

田万川第1分団

小川4~11区



1

1

1

3

12

18

田万川第2分団

小川1~3、12~14、24・25区



1

1

1

3

12

18

田万川第3分団

小川15~23区



1

1

1

3

9

15

田万川第4分団

瀬尻・上組・丸山・中組・大久保・八幡・松崎



1

1

1

4

13

20

田万川第5分団

稗田・市味・湊・須佐地・江崎平原・上本郷・下本郷・下郷・わらび台・大沢・要一・要二



1

1

1

3

12

18

田万川第6分団

上本町・本町・上中町・下中町・江津



1

1

1

4

13

20

田万川第7分団

土居・弁天・戎一・戎二・尾浦



1

1

1

3

12

18

田万川第8分団

湊・土居・弁天・上中町・戎一・戎二・江津・尾浦



1

1

1

2

8

13



3

9

9

9

28

102

160

(5) むつみ方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

むつみ方面団本部

むつみ総合事務所管内一円


3

1

1

1

4

15

25

むつみ第1分団

吉部下



1

1

1

4

13

20

むつみ第2分団

吉部上



1

1

1

4

13

20

むつみ第3分団

高佐上・高佐下



1

1

1

3

9

15

むつみ第4分団

片俣



1

1

1

3

9

15

むつみ第5分団

むつみ総合事務所管内一円



1

1

1

3

9

15



3

6

6

6

21

68

110

(6) 須佐方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

須佐方面団本部

須佐総合事務所管内一円


3






3

須佐第1分団

須佐地区(松原・本町・河原丁・山根丁東・中畑・横屋丁・青葉台)



1

1

1

4

17

24

須佐第2分団

須佐地区(山根丁西・中津・入江・水海・押谷・金井)



1

1

1

5

17

25

須佐第3分団

須佐地区(浦西・浦中・浦東・まてかた)



1

1

1

3

9

15

須佐第4分団

須佐地区(堀田・上三原・下三原・帆柱・野頭・北谷・前地・高山・沖浦)



1

1

1

3

10

16

須佐第5分団

弥富地区(弥富下全域)



1

1

1

5

18

26

須佐第6分団

弥富地区(弥富上全域)



1

1

1

3

10

16

須佐第7分団

弥富地区(鈴野川全域)



1

1

1

3

9

15

須佐第8分団

須佐総合事務所管内一円



1

1

1

3

9

15



3

8

8

8

29

101

155

(7) 旭方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

旭方面団本部

旭総合事務所管内一円


3






3

明木第1分団

明木上市・下市・蔵屋・原



1

1

1

3

9

15

明木第2分団

菅蓋・牛地・沖ノ原団地・見定下切・惣田・笛吹



1

1

1

3

9

15

明木第3分団

矢代・上横瀬・下横瀬・小野山・角力場・すもうば団地・サンウッドビレッジ



1

1

1

3

9

15

明木第4分団

明木地区一円



1

1

1

2

5

10

明木自動車分団

釿切・古戦場・同前及び明木地区一円



1

1

1

3

12

18

佐々並第1分団

佐々並市・成川・深瀬・黒ヶ谷・パークタウン



1

1

1

3

9

15

佐々並第2分団

大下・久年



1

1

1

3

9

15

佐々並第3分団

高津・長小野



1

1

1

3

9

15

佐々並第4分団

佐々並地区一円



1

1

1

2

5

10

佐々並自動車分団

長瀬・舞谷及び佐々並地区一円



1

1

1

3

12

18



3

10

10

10

28

88

149

(8) 福栄方面団

本部及び分団名

受持区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

福栄方面団本部

福栄総合事務所管内一円


3

1

1

1

5

15

25

福栄第1分団

蕪根・高坂・生野・桜・金峯・扇町・東宗・西宗・鎌浦・榎屋・別所・押原・仁保谷・上莚野・下莚野・黒川・吉田



1

1

1

6

21

30

福栄第2分団

奥畑・紫福平原・横貝・京場・壇今木・永田沖・永井・畑・紫福殿川・紫福長尾・杉原・堂ヶ市・紫福山田・向山



1

1

1

6

21

30

福栄第3分団

文捨・山崎・堂ヶ迫・入屋・鶴ヶ谷・平蕨・平蕨台・麦谷・半田



1

1

1

4

13

20

福栄第4分団

堀越・栗原・小西見・紫福市・田中・中山・小野田



1

1

1

5

17

25

福栄第5分団

福栄総合事務所管内一円



1

1

1

4

13

20



3

6

6

6

30

100

150

萩市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月6日 規則第196号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年3月6日 規則第196号
平成18年9月25日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第38号
平成30年2月1日 規則第5号