○萩市消防表彰規程
平成17年3月6日
消防本部訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防について特に功績があったと認められる個人又は団体に対して市長、消防長及び総括団長が表彰を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(市長表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、表彰状を贈呈することができる。
(1) 萩市消防団員(以下「消防団員」という。)で、災害現場において消防任務の遂行に当たり抜群の功労があり、他団体の模範となると認められる場合
(2) 消防団員で、消防団員経歴10年以上の者
(3) 消防団員以外の者で、災害現場において協力し災害の予防鎮圧に抜群の功労があった者又は消防思想の啓発普及、消防施設の強化拡充その他消防の発展に特に貢献した個人又は団体
(消防長表彰)
第3条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合、表彰状を贈呈することができる。
(1) 水火災その他の災害における人命救助を行った個人又は団体
(2) 消防団員で、消防団員歴5年以上かつ消防業務に熟達し、勤務成績優秀な者
(3) 萩市消防職員で、消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受ける行為をした者
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の模範と認められる行為を行った個人又は団体
(総括団長表彰)
第4条 総括団長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰状を贈呈することができる。
(1) 消防操法大会等において抜群の成績を収めた者
(2) 前号に掲げる者のほか、他の模範と認められる行為を行った者
(市長感謝状)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、感謝状を贈呈することができる。
(1) 退職消防団員で、消防団員歴5年以上かつ勤務成績優秀な者
(2) 夜警団体又は消防団後援会で、抜群の功労がある団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防行政の運営協力が非常に顕著な個人又は団体
(消防長感謝状)
第6条 消防長、次の各号のいずれかに該当する場合、感謝状を贈呈することができる。
(1) 水火災その他の災害において人命救助及び消防活動に協力した者
(2) 5年以上の長期間、火災予防広報活動に協力した団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防行政の運営協力が顕著な個人又は団体
(副賞)
第7条 表彰状又は感謝状には、副賞として金品を添えることができる。ただし、表彰状又は感謝状を贈呈する対象が、萩市職員である場合を除く。
(審査委員会)
第9条 消防長は、前条の具申案件につき、審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会の委員は、消防本部及び消防署の管理職員並びに総括団長を充てる。
3 会長は、委員のうちから消防長が指名する。
4 会長は、委員会を代表し会務を掌る。
(会議)
第10条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(表彰時期)
第12条 表彰は、消防団員については毎年1月消防出初式の際に行うものとし、その他表彰については随時行うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市消防団員表彰規程(平成12年萩市訓令第11号)又は旭村消防褒賞規程(昭和40年旭村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村の消防団員として在職した者で、引き続き萩市の消防団員として任用された者の勤続期間は通算する。
附則(平成29年2月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
(消防長感謝状贈呈に関する基準等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 消防長感謝状贈呈に関する基準(平成17年消防本部訓令第14号)
(2) 市長感謝状贈呈に関する基準(平成17年消防本部訓令第15号)
附則(平成31年4月1日消防本部訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。