○萩市消防職団員等公務災害補償審査会規則

平成17年3月6日

規則第199号

(設置)

第1条 萩市消防職団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を萩市消防本部に置く。

(組織)

第2条 審査会は、次の委員をもって組織する。

(1) 消防関係職員 1人

(2) 消防団代表 1人

(3) 学識経験者 3人

2 前項の委員は、市長が選任又は委嘱する。

(書記)

第3条 審査会に書記を置く。

2 書記は、委員長の指揮監督を受けて審査会の庶務に従事する。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項に準じて互選されたものがその任務を行う。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、異議申立てを受けたとき、又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。

2 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、多数決による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月1日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

萩市消防職団員等公務災害補償審査会規則

平成17年3月6日 規則第199号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年3月6日 規則第199号
平成19年4月1日 規則第31号