○萩市消防職団員等公務災害補償審査会規則
平成17年3月6日
規則第199号
(設置)
第1条 萩市消防職団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を萩市消防本部に置く。
(組織)
第2条 審査会は、次の委員をもって組織する。
(1) 消防関係職員 1人
(2) 消防団代表 1人
(3) 学識経験者 3人
2 前項の委員は、市長が選任又は委嘱する。
(書記)
第3条 審査会に書記を置く。
2 書記は、委員長の指揮監督を受けて審査会の庶務に従事する。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し審査会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項に準じて互選されたものがその任務を行う。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、異議申立てを受けたとき、又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。
2 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、多数決による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。