○萩市火災調査規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程に関連する用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年消防災総第100号)に定めるところによる。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

(調査の実施)

第7条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めなければならない。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得なければならない。

(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めなければならない。

(調査の原則)

第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第11条 消防長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じたうえで現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の扱い)

第12条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第13条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書(別記第11号様式)にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認するものとする。

(照会)

第14条 消防長は、法第32条第2項に基づき官公署に対し調査に関する事項の通報又は照会を求める場合は、火災調査事項照会書(別記第1号様式)により行うものとする。

(資料の収集及び保管)

第15条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し資料提出命令書(別記第2号様式)による資料の提出又は報告徴収命令書(別記第3号様式)による報告の徴収を命ずるものとする。

2 提出を依頼した資料のうち提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識、鑑定処分承諾書(別記第4号様式)により提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 消防長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書(別記第5号様式)を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、資料保管品台帳(別記第6号様式)に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。

(鑑定)

第16条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。

(調査記録)

第17条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(別記第7号様式)

(2) 火災原因判定書(別記第8号様式)

(3) 出火出場時の見分調査書(別記第9号様式)及び実況(鑑識)見分調査書(別記第10号様式)

(4) 火災現場写真及び火災現場図面

(5) 質問調査書(別記第11号様式)

(6) 損害調査書(別記第12号様式)

(7) 死傷者の調査書(別記第13号様式)

(8) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(原因の判定)

第18条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

2 調査員は、前項の報告書に添付する書類について、火災の状況により省略することができる。

3 調査員は、第1項の報告書に添付する火災現場写真について、デジタルカメラで撮影した画像を用い、電子保存しなければならない。

(即報)

第19条 調査員は、火災の状況について、火災調査即報(別記第14号様式)その概況を消防長に即報しなければならない。

(火災損害調査)

第20条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。

(り災証明)

第21条 り災に関係ある者からり災証明書交付申請書(別記第15号様式)の提出があった場合は、当該火災の焼損状況の事実に基づき、り災証明書(別記第16号様式)を交付することができる。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年12月16日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

萩市火災調査規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第18号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第18号
平成19年4月1日 消防本部訓令第3号
平成25年4月1日 消防本部訓令第2号
令和2年10月26日 消防本部訓令第3号
令和4年12月16日 消防本部訓令第3号