○旅館、ホテル等の消防法令適合通知書の交付等に関する規程

平成30年6月15日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、旅館、ホテル等に係る防火安全の推進を図るため、旅館、ホテルに係る防火安全について(昭和56年消防予第21号)、旅館ホテル防火安全対策協議会の了解事項の運用及び旅行関係者からの防火安全の照会に対する回答に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防法令適合通知書の交付申請)

第2条 消防長は、次に掲げる申請及び届出を行う者に対して、当該申請及び届出に係る防火対象物について第4条に規定する消防法令適合通知書を交付することができる。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可の申請

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録の申請

(4) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業の許可の申請

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認又は届出

(7) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による経営の許可の申請

(8) 興行場法施行細則(昭和59年山口県規則第47号)第12条第1項の規定による構造設備の変更の届出

(9) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による営業の許可の申請

(10) 公衆浴場法施行細則(昭和61年山口県規則第66号)第5条の規定による構造設備の変更の届出

(11) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出

(12) 住宅宿泊事業法第3条第4項の規定による変更の届出

2 消防法令適合通知書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により消防長に申請するものとする。

(1) 前項第1号から第10号までに掲げる申請又は届出を行う者 消防法令適合通知書交付申請書(別記第1号様式)

(2) 前項第11号及び第12号に掲げる申請又は届出を行う者 消防法令適合通知書交付申請書(別記第1号様式の2)

3 消防長は、前項の申請があった場合において、防火対象物の付近見取図、配置図、平面図その他必要な資料の添付を求めるものとする。ただし、消防法令に基づく他の届出書類と重複する場合は、添付を省略することができる。

(適合調査)

第3条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに必要な検査を実施し、消防法令の適合状況についての調査(以下「適合調査」という。)を行うものとする。

2 適合調査の対象は、原則として防火対象物の全体とする。ただし、申請に係る旅館、ホテル等が防火対象物の部分の場合は、防火対象物の全体に及ぶ消防法令の違反がない場合に限り、申請に係る部分及び当該申請に係る部分からの避難経路に係る部分のみを調査の対象とするものとする。

(消防法令適合通知書の交付)

第4条 消防長は、適合調査において、消防法令に適合していると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により当該申請者に交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号第2号及び第7号から第12号までに掲げる申請又は届出を行う者 消防法令適合通知書(別記第2号様式)

(2) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる申請又は届出を行う者 消防法令適合通知書(別記第3号様式)

(3) 第2条第1項第5号及び第6号に掲げる申請又は届出を行う者 消防法令適合通知書(別記第4号様式)

2 前項の場合において、前条第2項の規定に基づき防火対象物の部分について適合調査を行ったときは、消防法令適合通知書の備考の欄に、消防法令に適合していると認めた防火対象物の範囲を記載するものとする。

3 消防長は、適合調査の結果、消防法令に適合していないと認めるときは、消防法令適合通知書を交付できない旨及びその理由を、当該申請者に口頭により回答するものとする。

(旅行関係者からの照会)

第5条 旅行関係者は、旅館、ホテル等の防火安全に関し、旅館・ホテルの消防法令適合状況に関する照会書(別記第5号様式。以下この項において「照会書」という。)又は照会書に記載すべき事項がすべて記載されている書面により、消防長に照会することができる。

2 消防長は、旅行関係者から前項の照会があったときは、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記第6号様式。以下「回答書」という。)により回答するものとする。

(関係行政機関との連絡及び協調)

第6条 消防長は、次に掲げるところにより、関係行政機関との連絡及び協調を行うものとする。

(1) 関係行政機関から消防法令の違反について通知があった場合は、査察を実施する等の適切な措置を講じるとともに、その結果を当該機関に通知するものとする。

(2) 査察等により消防法令に違反する事項以外の防火安全に関する不備事項を発見した場合は、その不備事項を関係行政機関に通知するものとする。

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年10月27日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

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旅館、ホテル等の消防法令適合通知書の交付等に関する規程

平成30年6月15日 消防本部訓令第2号

(令和2年11月1日施行)