○萩市教育委員会会議規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第11条)
第3章 請願及び陳情(第12条―第14条)
第4章 会議録(第15条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(委員の出席)
第4条 委員は、招集の通知に指定された日時及び場所に参集しなければならない。ただし、災害その他の理由により指定された場所に参集することが困難である場合その他教育長が必要と認める場合であって、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席するときは、この限りでない。
2 委員は、招集に応じることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 議席は、法第4条の規定による任命後最初の会議において、教育長が定める。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
(会議の開会閉会等)
第6条 会議の開会、閉会等は、教育長が宣告する。
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮って議題とするかどうかを決定しなければならない。
(発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 発言しようとする者が同時に2人以上あるときは、教育長が指名した者から発言させるものとする。
3 発言は、議題のほかにわたることができない。
(採決)
第9条 教育長は、議題に対して質問、討論又は意見が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って投票により採決することができる。
3 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(修正動議が提出された場合の採決)
第10条 修正の動議は、原案に先だって採択しなければならない。
2 同一の議題について修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第11条 会議は、その議決により秘密会としたときを除き、別に定めるところにより傍聴することができる。
第3章 請願及び陳情
(請願書、陳情書の提出)
第12条 教育委員会に請願又は陳情をしようとする者は、文書によってその要旨を記載し、署名及びなつ印のうえ提出しなければならない。
(内容の説明)
第13条 教育委員会に請願又は陳情した者は、教育長の許可を受けて、会議においてその事情を述べることができる。
2 前項の場合、教育長は、会議の都合により説明の時間及び人数を制限することができる。
(結果の通知)
第14条 請願及び陳情の結果については、これを提出した者に通知する。
第4章 会議録
(会議録の記載事項)
第15条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため等により議場に出席した者の職氏名
(4) 会議の開会、閉会等に関する事項
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 採決の方法及びその結果
(10) その他教育長又は会議において必要と認められた事項
(署名)
第16条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員及び会議録を調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第17条 教育長は前条の規定による署名の後、これを公表するものとする。
(会議録記載事項に異議がある場合)
第18条 会議録に記載した事項について、委員のうちから異議があるときは、教育長は討論を用いないで会議に諮って決定する。
(会議録の保存年限)
第19条 会議録の保存年限は、永年とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。