○萩市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市教育委員会会議規則(平成17年萩市教育委員会規則第5号)第11条の規定に基づき、萩市教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、会議場の受付において、住所及び氏名を申し出て傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴の人数を制限することができる。

(傍聴人の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子を着用してはならない。

(2) 傘又はこれに類したものを携帯してはならない。

(3) 飲食又は喫煙をしてはならない。

(4) 議場内の言論について、拍手その他の方法により公然と可否を表明してはならない。

(5) 傍聴人は、どのような事由があっても傍聴席以外の場所に入ってはならない。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長から傍聴禁止の宣告があったとき、又はこの規則に違反して退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

萩市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号