○萩市教育委員会会議傍聴規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市教育委員会会議規則(平成17年萩市教育委員会規則第5号)第11条の規定に基づき、萩市教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、会議場の受付において、住所及び氏名を申し出て傍聴席に着かなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴の人数を制限することができる。
(傍聴人の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子を着用してはならない。
(2) 傘又はこれに類したものを携帯してはならない。
(3) 飲食又は喫煙をしてはならない。
(4) 議場内の言論について、拍手その他の方法により公然と可否を表明してはならない。
(5) 傍聴人は、どのような事由があっても傍聴席以外の場所に入ってはならない。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長から傍聴禁止の宣告があったとき、又はこの規則に違反して退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。