○萩市教育委員会公告式規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、萩市教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、規則の番号、公布の年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育長が押印する。

2 前項の規則の番号は、暦年により更新しなければならない。

第3条 規則の公布は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

第4条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公告等)

第5条 前3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告にこれを準用する。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

萩市教育委員会公告式規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号