○教育長に対する事務委任規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務の委任事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め、懲戒を行うこと。
(6) 教育長、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免に関すること。
(7) 学校運営協議会委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員、教育支援委員会委員、萩博物館審議会委員、図書館協議会委員及びスポーツ推進委員の委嘱又は任命に関すること。
(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 教科用図書を採択すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を決定し、又はこれを変更すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じたときは、前条各号に定める事項について、臨時に代理することができる。
(委員会への報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項について、次の教育委員会の会議においてこれを教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時代理した事項に関すること。
(読替え)
第5条 第2条の規定により教育長に委任された事項について、他の教育委員会規則において「教育委員会」と規定されているものについては「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月13日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日教育委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。