○萩市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、萩市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の構成)

第2条 前条の事務局は、本庁及び出先機関で構成する。

(課、室及び係)

第3条 本庁に次の課、室及び係を置く。

(1) 教育政策課 総務管理係、教育行政係、施設係

(2) 学校教育課 子ども相談・支援室、学力向上推進室、教育支援センター、庶務係、学校支援係、部活動改革推進室

(3) 文化・生涯学習課 庶務係、文化振興係、生涯学習係

(4) スポーツ振興課 庶務係、企画振興係

(5) 萩図書館 庶務係、管理・指導係

(本庁の職員)

第4条 本庁に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 課長

(3) 係長

(4) その他必要な職員

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、事務局副局長を、課に主幹及び課長補佐を、室に室長及び室長補佐を、係に主任主事及び主任を置くことができる。ただし、学校教育課の課長、主幹、室長、課長補佐、室長補佐及び係長は、指導主事をもって充てることができる。

(本庁職員の職務)

第5条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務局副局長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 主幹は、上司の命を受け、所掌事務を統括する。

(5) 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。

(6) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。

(7) 室長補佐は、室長を補佐し、室の事務を処理する。

(8) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(9) 主任主事及び主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(教育政策課の係の事務)

第6条 教育政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務管理係

(1) 事務局内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。

(2) 事務局の予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。

(3) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(4) 事務局内の他の課及び係の所管に属さないこと。

教育行政係

(1) 教育委員会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 職員の服務及び身分に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) 公立学校共済組合に関すること。

(7) 公務災害補償に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 告示に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 栄典及び表彰に関すること。

(12) 私立学校に関すること。

(13) 幼稚園就園奨励に関すること。

(14) 奨学金に関すること。

(15) 学校の維持管理業務に関すること。

(16) 学校施設の開放に関すること。

(17) スクールバスに関すること。

(18) 事務局、地域事務所及び教育機関の基本的施策並びに計画に関すること。

(19) 教育委員会内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。

(20) 教育委員会の予算及び決算並びに経理並びに契約に関すること。

(21) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(22) 総合教育会議に関すること。

(23) 教育委員会内の他の課及び係の所管に属さないこと。

(24) 主管に属する証明及び統計に関すること。

施設係

(1) 学校施設の整備計画に関すること。

(2) 学校施設の建設及び営繕に関すること。

(3) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(学校教育課の室及び係の事務)

第7条 学校教育課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。

子ども相談・支援室

(1) 生徒指導上の諸問題に係る相談に関すること。

(2) 中学校卒業後の進路相談に関すること。

(3) 就学前の幼児の教育相談業務に関すること。

(4) 児童虐待に係る相談に関すること。

(5) 主管に属する証明及び統計に関すること。

学力向上推進室

(1) 学力向上の推進に関すること。

(2) 主管に属する証明及び統計に関すること。

教育支援センター

(1) 不登校児童生徒に対する相談及び支援等に関すること。

(2) 主管に属する証明及び統計に関すること。

庶務係

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 県費負担教職員の任免、分限、服務その他人事管理に関すること。

(3) 県費負担教職員の諸給与及び諸手当に関すること。

(4) 教職員免許に関すること。

(5) 児童生徒の就学、転学その他学籍に関すること。

(6) 児童生徒の異動及び出席状況等に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

(8) 学校教材整備に関すること。

(9) 教科書の無償給与事務に関すること。

(10) 保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

(11) 特別支援教育就学奨励に関すること。

(12) 学校教育調査に関すること。

(13) 学校保健衛生に関すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(15) 児童生徒及び教職員の各種健康診断に関すること。

(16) 災害共済給付事務に関すること。

(17) 学校給食事務に関すること。

(18) 学校給食調理場に関すること。

(19) 学校栄養士及び調理員の研修に関すること。

(20) 主管に属する証明及び統計に関すること。

学校支援係

(1) 学校運営に係る支援に関すること。

(2) 学校評価及び教職員評価に関すること。

(3) 学校評議員の委嘱に関すること。

(4) 学校の教育指導に関すること。

(5) 学校の教育課程及び学習指導に関すること。

(6) 教科書その他の教材の採択及び選定に関すること。

(7) 児童生徒の就学指導に関すること。

(8) 生徒指導、教育相談及び進路指導に関すること。

(9) 児童生徒の人権教育に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) へき地、複式教育に関すること。

(12) 情報教育に関すること。

(13) 国際理解教育に関すること。

(14) 環境教育に関すること。

(15) 学校の校外行事等に関すること。

(16) 展覧会、発表会及び各種協議会に関すること。

(17) 外国語指導助手に関すること。

(18) 校長及び教職員の研修に関すること。

(19) 主管に属する証明及び統計に関すること。

部活動改革推進室

(1) 部活動の地域移行に関すること。

(2) 主幹に属する証明及び統計に関すること。

(文化・生涯学習課の係の事務)

第8条 文化・生涯学習課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

経理及び契約に関すること。

文化振興係

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化団体の育成に関すること。

(3) 主管に属する証明及び統計に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 家庭教育の推進に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) 視聴覚教育及びレクリエーションに関すること。

(5) 社会教育委員会に関すること。

(6) 公民館運営審議会に関すること。

(7) 公民館その他社会教育施設の設置及び管理運営に関すること。

(8) 社会教育関係団体に関すること。

(9) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(スポーツ振興課の係の事務)

第9条 スポーツ振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

経理及び契約に関すること。

企画振興係

(1) スポーツ推進事業計画に関すること。

(2) 社会体育の普及に関すること。

(3) 各種競技の指導及び普及に関すること。

(4) 体育協会、スポーツ団体及び体育関係団体に関すること。

(5) スポーツ教室及び体育関係行事に関すること。

(6) スポーツ推進委員等に関すること。

(7) 体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(8) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(萩図書館の係の事務)

第10条 萩図書館の係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理・指導係

萩図書館の管理運営に関すること。

(出先機関)

第11条 本庁の事務を分掌させるため、次に掲げる出先機関を置く。

(1) 川上地域事務所

(2) 田万川地域事務所

(3) むつみ地域事務所

(4) 須佐地域事務所

(5) 旭地域事務所

(6) 福栄地域事務所

2 前項各号に定める地域事務所に、それぞれ学務課を置く。

(地域事務所の職員)

第12条 地域事務所に、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 課長

(3) その他必要な職員

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、地域事務所に所次長を置くことができる。

(地域事務所の職員の職務)

第13条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、地域事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所次長は、上司の命を受け、地域事務所の事務を整理する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(地域事務所の事務分掌)

第14条 地域事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 地域事務所の庶務に関すること。

(2) スクールバスに関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育の推進に関すること。

(5) スポーツの推進に関すること。

(6) 図書館に関すること(須佐図書館及び明木図書館に限る。)

(7) その他教育委員会が指定する事務に関すること。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月20日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月21日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月20日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

萩市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第9号
平成19年4月27日 教育委員会規則第8号
平成20年3月27日 教育委員会規則第6号
平成22年4月26日 教育委員会規則第6号
平成23年4月25日 教育委員会規則第5号
平成24年4月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年4月20日 教育委員会規則第7号
平成30年4月23日 教育委員会規則第12号
平成30年5月21日 教育委員会規則第13号
平成31年3月20日 教育委員会規則第6号
令和4年4月25日 教育委員会規則第4号
令和6年3月21日 教育委員会規則第1号