○萩市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月6日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、萩市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)における教育委員会の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務のうち特定の事務について、局長及び課長(地域事務所及び教育機関の長を含む。以下同じ。)に意思を決定させることをいう。
(3) 代決 決裁又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思を決定させることをいう。
(決裁区分)
第3条 決裁の区分は、次のとおりとし、回議書にその決裁区分を表示するものとする。
(1) 教育長 甲
(2) 局長 乙
(3) 課長 丙
2 第5条に規定する別表に定める事項以外の決裁区分については、萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)に規定する別表の決裁区分を準用する。この場合において、各地域事務所の決裁区分については総合事務所の決裁欄を準用する。
3 前項後段の場合については、総合事務所を地域事務所、総合事務所長を地域事務所長と読み替える。
(決裁の手続)
第4条 決裁、専決及び代決は、直近上司から順次直属上司を経て受けなければならない。
(専決)
第5条 局長及び課長の専決すべき事項は、別表に掲げるとおりとする。
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、局長が教育長の決裁すべき事項について代決することができる。
2 教育長及び局長が不在のときは、教育政策課長がその専決すべき事項について代決することができる。
第7条 局長が不在のときは、教育政策課長が局長の専決すべき事項について代決することができる。
2 局長及び教育政策課長が不在のときは、教育長が局長の専決すべき事項について決裁することができる。
第8条 課長補佐を置く課においては、課長が不在のときは課長補佐が課長の専決すべき事項について代決することができる。ただし、課長補佐を2人以上置く課については、課長があらかじめ指定した課長補佐が課長の専決すべき事項について代決することができる。
2 課長補佐を置かない課において課長が不在のとき、並びに課長補佐を置く課において課長及び課長補佐が不在のときは、局長が課長の専決すべき事項について代決することができる。
(後閲)
第10条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認めるものは「要後閲」と明記し、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月27日教育委員会訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日教育委員会訓令第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の第6条第2項及び第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
決裁区分 | 局長、地域事務所長 | 1 課長の県内出張命令 2 課長以下の職員の県外出張命令 3 課長の服務に関する願い及び届けの処理に関すること。 4 臨時職員(雇用期間が1月以下の者)の任免、給与その他人事に関すること。 5 告示、公告及び公表に関すること。 6 通知、報告、照会、回答、申請、進達及び届けに関すること。 7 証明に関すること。 |
課長 | 1 所属職員の県内出張命令 2 所属職員の服務に関する願い及び届けの処理に関すること。 3 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 4 所属職員の分担すべき事務の決定 5 軽易な事件に関する告示、公告及び公表に関すること。 6 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達及び届けに関すること。 7 軽易な証明に関すること。 |