○萩市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、萩市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年萩市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

萩市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 条例第4号