○萩市教育文化奨励賞選考委員会設置条例
平成17年3月6日
条例第258号
(設置)
第1条 教育文化奨励賞の授賞候補者の選考について市長の諮問に応じ調査及び審議を行うため、本市に教育文化奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、教育及び文化について経験と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。