○萩市教育委員会聴聞手続規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、萩市教育委員会及び法令の規定により萩市教育委員会の権利に属する事務を委任された職員(以下「教育委員会等」という。)が行う聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当事者 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。
(3) 主宰者 法第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(4) 不利益処分 法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、教育委員会等が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、教育委員会等に対し、聴聞期日変更申出書(別記第1号様式)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、聴聞の期日を変更することができる。
(1) 前項の規定による申出があった場合において、その理由が正当であると認めるとき。
(2) その他聴聞の期日を変更する必要があると認めるとき。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当該聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面により行わなければならない。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の届出は、代理人資格喪失届(別記第2号様式)により行わなければならない。
(参加人)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞手続参加許可申請書(別記第3号様式)により行わなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(文書等の閲覧)
第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、資料閲覧請求書(別記第4号様式)により行わなければならない。ただし、同条第2項の規定による閲覧については、この限りでない。
2 教育委員会等は、法第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。
3 教育委員会等は、前項の指定に当たって、当該閲覧の求めをした者が聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
4 法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、教育委員会等が当該期日に閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、教育委員会等が指定した閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 教育委員会等は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を聴聞の通知のときまでに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会等は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者及び参加人に通知するものとする。
(補佐人)
第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請は、補佐人出頭許可申請書(別記第5号様式)により行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、その意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱した者に対し、退場を命じることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 教育委員会等は、法第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条第2項別表に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る事案についての意見
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った職員の職名及び氏名
(7) 職員の説明の要旨
(8) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
4 主宰者は、法第24条第3項の規定により聴聞調書及び報告書を提出する場合において証拠書類等が提出されたときは、これらを添付するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第14条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(別記第6号様式)により行わなければならない。
2 前項の聴聞調書等閲覧請求書は、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては教育委員会等に提出しなければならない。
3 主宰者又は教育委員会等は、法第24条第4項の閲覧を認めたときは、速やかに、その旨(閲覧の日時及び場所を指定する場合は、併せて、これらの事項)を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市教育委員会聴聞手続規則(平成8年萩市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。