○萩市小中学校長に対する事務委任規程
平成26年3月12日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長に対する事務委任規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条の規定により教育長が受任した事務の一部を市立小中学校長(以下「校長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、当該学校の所掌に係る次に掲げる事務を当該校長に委任する。
(1) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の保管に関すること。
(2) 職員の所属、内部組織及び事務分担を決定すること。
(3) 職員に対する勤務時間の割振りを行うこと。
(4) 職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 時間外勤務又は休日勤務及び夜間勤務を命令すること。
(6) 特別休暇届を受理すること。
(7) 19日以内の有給休暇を承認すること。
第3条 教育長は、学校に所属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関する次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 扶養親族の認定を行うこと。
(2) 住居手当の月額の決定及び改定、家賃に相当する額の決定及び住居の実情の確認を行うこと。
(3) 通勤手当の額の決定及び改定、交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員の認定及び通勤の実情の確認を行うこと。
(4) 単身赴任手当の実情の確認、単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに単身赴任の実情を確認するために必要な書類の提出の要求を行うこと。
(報告及び指示)
第4条 校長は、前3条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。