○学校教育法施行細則

平成17年3月6日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(書類、証書、表簿等の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 令第5条に規定する就学予定者の保護者に対する入学期日及び学校指定の通知書 別記第1号様式

(2) 令第7条に規定する就学予定者の氏名及び入学期日の通知書 別記第2号様式

(3) 令第10条に規定する途中退学者の通知書 別記第3号様式

(4) 令第20条に規定する長期欠席者等の報告書 別記第4号様式

(5) 令第22条に規定する全課程修了者氏名の報告書 別記第5号様式

(6) 規則第58条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書 別記第6号様式

(7) 規則第34条に規定する就学義務猶予(免除)願 別記第7号様式

(8) 規則第63条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する臨時休業報告書 別記第8号様式

(学期)

第3条 令第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 令第29条及び規則第61条第3号(規則第79条において準用する場合を含む。)の規定による休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び日曜日、土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始め 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末 3月27日(最終学年においては卒業式の翌日)から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、あらかじめ休業日変更承認願(別記第9号様式)により教育委員会の承認を得て、前項に規定する休業日を変更することができる。ただし、前項に規定する通算した日数を超えることはできない。

3 第1項第2号に規定する期間中、1日以上は指導のため児童生徒を登校させなければならない。

4 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその目的、期日及び期間を具し、休業承認申請書(別記第10号様式)により教育委員会に申し出なければならない。

5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。

(臨時休業)

第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わない場合においては、臨時休業報告書(別記第8号様式)により、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない児童又は生徒の範囲

(2) 授業を行わない期間

(3) 非常変災その他急迫の事情の概要

(4) その他校長が必要と認める事項

(出席状況等の報告)

第6条 校長は、毎月始め、前月の在籍児童及び生徒の出席状況その他の事項を調査して、学年別・学級別児童生徒数の報告書(別記第11号様式)、学齢簿抹消に伴う異動の報告書(別記第12号様式)及び第2条第4号に規定する長期欠席・不登校傾向等児童生徒の報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(報告)

第7条 校長は、次に掲げる事由が生じたときは、その状況及びてん末を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において火災、風水害、盗難等の被害があったとき。

(2) 児童、生徒又は学校職員に事故があったとき。

(3) 学校において集団的疾病が発生したとき。

(4) その他校長が必要と認めたとき。

(備付表簿等)

第8条 規則第28条第1項に規定するもののほか、萩市立小中学校(以下「学校」という。)に備え付けなければならない表簿及び簿冊並びにその保存年限は、次に掲げるところによる。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与台帳 永年

(3) 往復文書つづり 5年

(4) 諸届願出つづり 5年

(5) 児童生徒の賞罰録 5年

(6) 出張命令簿 5年

(7) 校務日誌 5年

2 規則第28条第1項に規定する表簿及び前項に規定する表簿の様式は、別に定めるもののほか、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の学校教育法施行細則(昭和48年川上村教育委員会規則第8号)、田万川町学校教育法施行細則(昭和28年田万川町教育委員会規則第8号)、むつみ村学校教育法施行細則(昭和61年むつみ村教育委員会規則第1号)学校教育法施行細則(昭和39年須佐町教育委員会規則第3号)学校教育法施行細則(昭和47年旭村教育委員会規則第2号)又は学校教育法施行細則(昭和31年福栄村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年1月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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学校教育法施行細則

平成17年3月6日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)