○萩市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、萩市立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の週休日(条例第3条第1項各号に掲げる学校職員及び条例第3条の2第1項の規定の適用を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(勤務することを要しない時間の指定)
第3条 条例第3条の3第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
第4条 条例第3条の3第2項の規定による勤務することを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(休日における勤務の命令)
第5条 条例第6条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(代休日の指定)
第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(年次有給休暇)
第7条 校長は、学校職員から条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第8条 条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。
(時間外勤務)
第9条 校長は、校務のため臨時の必要があると認めるときは、学校職員に時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日及び代休日(代休日が指定された休日の正規の勤務時間の全部を勤務した場合に限る。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。)を命じることができる。
(業務量の適切な管理)
第10条 萩市教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から正規の勤務時間(同法第6条第1項に規定する正規の勤務時間(同条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における勤務時間に限る。)をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を1箇月につき45時間以内かつ1年につき360時間以内とするため、教育職員の業務量について適切な管理を行う。
2 児童生徒等に係る業務について、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に正規の勤務時間外に当該業務を行わざるを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、萩市教育委員会は、教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量について適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間以内
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間について80時間以内
(4) 1年のうち1箇月における時間外在校等時間が45時間を超える月数について6箇月以内
4 前2項に掲げるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、萩市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年2月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。