○萩市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成21年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、学校職員の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の県費負担教職員で、萩市立小中学校に勤務するものをいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 学校職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

萩市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成21年3月12日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月12日 条例第1号