○萩市教職員住宅管理規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、萩市立小学校、中学校に勤務する教職員のための住居の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する施設(これらの用に供する土地を含む。)で、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。

(入居資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、萩市立小学校、中学校に勤務する教職員とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 住宅を使用しようとする者は、所属長を経由して教職員住宅使用申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により住宅の使用の申請をした者のうちから、職務遂行上必要と認められる者を使用者として決定する。

2 教育委員会は、使用者を決定したときは、教職員住宅使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を当該使用の決定を受けた者(以下「使用者」という。)に交付する。

(入居)

第6条 使用者は、前条第2項の承認書の交付を受けた日から3日以内に、教職員住宅使用届(別記第3号様式)及び誓約書(別記第4号様式)を教育委員会に提出し、10日以内に当該住宅に入居しなければならない。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は住宅を住居の用以外の用に供してはならない。

(増築等の禁止)

第8条 使用者は、住宅の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により教育委員会の承認を得ようとする者は、教職員住宅施工承認申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 使用者は、第1項ただし書の規定により、教育委員会の承認を得て工事を行った当該住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状に回復し、又は撤去することについて、事前に教育委員会に申し出なければならない。

(使用料)

第9条 住宅の使用料は月額とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たないときは、日割計算の方法により算出した額とする。

2 前項の使用料は、毎月末までに当該月分を納付しなければならない。

(経費の負担)

第10条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びごみの処理に要する費用

(3) 汚水処理施設の使用及び維持管理に要する費用

(4) 軽微な修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものと認められる費用

(損害賠償)

第11条 使用者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、その旨を教育委員会に報告し、その指示に従って当該住宅を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。

(住宅の明渡し等)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から7日以内に教職員住宅明渡予定届(別記第6号様式)を教育委員会に提出し、20日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、教育委員会の承認を得て、当該承認の日から30日を限度として、引き続き当該住宅を使用することができる。

(1) 転任その他の理由により当該住宅に入居する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(2) 当該住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(住宅の調査)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、住宅の管理状況について調査することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の田万川町教職員住宅管理規則(昭和63年田万川町教育委員会規則第1号)、むつみ村教職員住宅管理規則(昭和61年むつみ村教育委員会規則第2号)又は旭村教職員住宅管理規則(昭和57年旭村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月26日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年3月17日から施行する。

(平成22年5月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年10月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成30年2月16日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

使用料の額

教職員住宅川上2号

月額

7,000円

教職員住宅江崎1号

月額

10,500円

教職員住宅江崎3号

月額

5,000円

教職員住宅江崎4号

月額

5,000円

教職員住宅江崎5号

月額

13,500円

教職員住宅江崎6号

月額

13,500円

教職員住宅江崎7号

月額

13,500円

教職員住宅江崎8号

月額

13,500円

教職員住宅高佐1号

月額

13,000円

教職員住宅高佐6号

月額

13,000円

教職員住宅吉部1号

月額

9,500円

教職員住宅須佐1号

月額

25,000円

教職員住宅須佐2号

月額

3,000円

教職員住宅須佐3号

月額

4,000円

教職員住宅弥富1号

月額

8,000円

教職員住宅弥富2号

月額

6,500円

教職員住宅鈴野川1号

月額

3,500円

教職員住宅明木3号

月額

9,500円

教職員住宅紫福2号

月額

8,500円

教職員住宅紫福3号

月額

14,000円

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萩市教職員住宅管理規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第18号
平成18年12月28日 教育委員会規則第7号
平成19年10月26日 教育委員会規則第12号
平成22年3月17日 教育委員会規則第4号
平成22年5月28日 教育委員会規則第8号
平成25年10月23日 教育委員会規則第6号
平成30年2月16日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第5号