○萩市教職員住宅管理規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、萩市立小学校、中学校に勤務する教職員のための住居の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する施設(これらの用に供する土地を含む。)で、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。
(入居資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、萩市立小学校、中学校に勤務する教職員とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 住宅を使用しようとする者は、所属長を経由して教職員住宅使用申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により住宅の使用の申請をした者のうちから、職務遂行上必要と認められる者を使用者として決定する。
2 教育委員会は、使用者を決定したときは、教職員住宅使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を当該使用の決定を受けた者(以下「使用者」という。)に交付する。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は住宅を住居の用以外の用に供してはならない。
(増築等の禁止)
第8条 使用者は、住宅の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項ただし書の規定により、教育委員会の承認を得て工事を行った当該住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状に回復し、又は撤去することについて、事前に教育委員会に申し出なければならない。
(使用料)
第9条 住宅の使用料は月額とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たないときは、日割計算の方法により算出した額とする。
2 前項の使用料は、毎月末までに当該月分を納付しなければならない。
(経費の負担)
第10条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿及びごみの処理に要する費用
(3) 汚水処理施設の使用及び維持管理に要する費用
(4) 軽微な修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものと認められる費用
(損害賠償)
第11条 使用者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、その旨を教育委員会に報告し、その指示に従って当該住宅を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。
(1) 転任その他の理由により当該住宅に入居する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(2) 当該住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(住宅の調査)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、住宅の管理状況について調査することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の田万川町教職員住宅管理規則(昭和63年田万川町教育委員会規則第1号)、むつみ村教職員住宅管理規則(昭和61年むつみ村教育委員会規則第2号)又は旭村教職員住宅管理規則(昭和57年旭村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年3月17日から施行する。
附則(平成22年5月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成30年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 使用料の額 | |
教職員住宅川上2号 | 月額 | 7,000円 |
教職員住宅江崎1号 | 月額 | 10,500円 |
教職員住宅江崎3号 | 月額 | 5,000円 |
教職員住宅江崎4号 | 月額 | 5,000円 |
教職員住宅江崎5号 | 月額 | 13,500円 |
教職員住宅江崎6号 | 月額 | 13,500円 |
教職員住宅江崎7号 | 月額 | 13,500円 |
教職員住宅江崎8号 | 月額 | 13,500円 |
教職員住宅高佐1号 | 月額 | 13,000円 |
教職員住宅高佐6号 | 月額 | 13,000円 |
教職員住宅吉部1号 | 月額 | 9,500円 |
教職員住宅須佐1号 | 月額 | 25,000円 |
教職員住宅須佐2号 | 月額 | 3,000円 |
教職員住宅須佐3号 | 月額 | 4,000円 |
教職員住宅弥富1号 | 月額 | 8,000円 |
教職員住宅弥富2号 | 月額 | 6,500円 |
教職員住宅鈴野川1号 | 月額 | 3,500円 |
教職員住宅明木3号 | 月額 | 9,500円 |
教職員住宅紫福2号 | 月額 | 8,500円 |
教職員住宅紫福3号 | 月額 | 14,000円 |