○萩市立学校職員(県費負担教職員)の自家用車の公用使用に関する規程
平成17年3月6日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、自家用車(学校職員(萩市立学校職員服務規程(平成17年萩市教育委員会訓令第6号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原付自転車をいう。以下同じ。)で、市が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないもので、当該学校職員が通常使用しているものをいう。以下同じ。)の公用使用について、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公用使用の承認)
第2条 学校職員の自家用車の公用使用については、公用車(市が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できない場合において、学校職員からの申出に基づき、旅行命令権者が承認した場合に限り、認めるものとする。
2 自家用車を公用に使用しようとする学校職員は、事前に自家用車公用使用承認申出書(別記第1号様式)により、旅行命令権者の承認を得なければならない。
3 学校職員が前項の規定により承認を受けた自家用車を使用して旅行する場合は、旅行命令(依頼)簿により旅行命令権者の承認を得なければならない。ただし、当該自家用車に同乗して旅行する場合で、当該旅行の実費を負担することが見込まれないときは、口頭による承認により旅行することができる。
(自家用車の公用使用承認制限)
第3条 旅行命令権者は、次に掲げる場合には、自家用車の使用を承認してはならない。
(1) 当該自家用車の運行によって、第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していない場合
(2) 当該自家用車の運行によって、第三者の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の任意保険契約を締結していない場合
(3) 旅行が県外に及ぶ場合(旅行命令権者が特に認めた場合を除く。)
(4) 自家用車が二輪車の場合にあっては、50キロメートルを超える旅行の場合(旅行命令権者が特に認めた場合を除く。)
(5) 当該自家用車の整備の状況が不良と認められる場合、当該学校職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合、当該学校職員が当該自家用車の運転について必要な技能・経験を有しない場合等旅行命令権者が不適当と判断する場合
(事故発生の場合の損害賠償責任等)
第4条 自家用車の公用使用の承認を得た学校職員が、当該公用使用中、事故により第三者に対して損害を与えた場合は、市が損害賠償責任を負うものとする。この場合、市は当該自家用車について加入している自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び自動車保険(自動車共済を含む。)の保険金の請求権を代位取得し、行使するものとする。
2 前項の場合において、学校職員に故意又は重大な過失があったときには、市が当該事故において支払われる保険金の限度を超える額について当該学校職員に対し求償するものとする。
3 自家用車の公用使用の承認を得た学校職員が、当該公用使用中、事故により当該自家用車を滅失又は損傷し、学校職員の負担となる額がある場合においても、市はその額を負担しないものとする。
4 公用使用の承認を得た自家用自動車に係る維持管理及び責任保険並びに自動車保険の保険料等の諸費用については、市は負担しないものとする。
(旅費の支給)
第5条 自家用車を公用に使用して旅行することを承認された学校職員には、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年山口県条例第60号)第19条に規定する車賃を支給する。
2 自家用車に同乗することを承認された学校職員には、公用車を使用した場合の旅費を支給する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成22年2月17日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年2月17日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日教育委員会訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行する。