○萩市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年萩市条例第260号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、萩市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、当該学校医等の属する学校の校長(以下「校長」という。)に、速やかにその旨を書面により報告させなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付させなければならない。
(1) 医師の診断書又は検案書
(2) 災害の状況について当事者以外の者の証言を記載した書類
(3) 災害発生場所の位置図、見取図及び写真
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定を行い、速やかにその結果を当該補償を受けるべき者及び校長に書面で通知しなければならない。
(療養の方法)
第4条 療養補償たる療養は、教育委員会の指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において行う。
(1) 療養補償(療養補償たる療養を除く。)次に掲げる書類
ア 療養に必要な費用に関する領収書又はこれに代わる証明書及び明細書
イ 補償の費用の受領を委任しようとする場合にあっては、委任状及び受任者の請求書
(2) 休業補償 次に掲げる書類
ア 療養のため勤務その他の業務に従事することができないと認められる期間に関する医師の診断書
イ 医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を証明する書類(以下この項において「経験年数証明書」という。)
ウ 学校医等に公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条第3項の扶養親族がある場合にあっては、その者が当該扶養親族に該当することを証明する書類(以下この項において「扶養親族証明書」という。)
(3) 傷病補償年金 次に掲げる書類
ア 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後において、当該負傷又は疾病が治っていないこと及び当該負傷又は疾病による障害の程度(障害の程度に変更がある場合にあっては、その変更の時期を含む。)に関する医師の診断書
イ 経験年数証明書
ウ 扶養親族証明書
(4) 障害補償年金及び障害補償一時金 次に掲げる書類
ア 治癒又は障害の程度の変更の時期及び障害の等級に関する医師の診断書
イ 経験年数証明書
ウ 扶養親族証明書
エ 新たに既存の障害の程度を加重した場合にあっては、加重前の障害の程度を証明する書類
(5) 障害補償年金差額一時金 次に掲げる書類
ア 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡の事実を証明する書類又はその写し(以下この項において「死亡診断書等」という。)
イ 補償を受けようとする者に先順位者がないことを証明する書類
ウ 補償を受けようとする者と死亡した学校医等との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証明書
エ 経験年数証明書
オ 扶養親族証明書
(6) 介護補償 次に掲げる書類
ア 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師の診断書
イ 病院、施設等において介護を受けた日がある場合にあっては、当該病院、施設等の名称及び当該入院又は入所の期間を記載した書類
ウ 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該費用に関する領収書又はこれに代わる証明書及び明細書
エ 親族又はこれに準じる者による介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に従事した者と学校医等との続柄若しくは関係に関する市町村長若しくは区長の発行する証明書又はこれに代わる書類
(7) 遺族補償年金 次に掲げる書類
ア 学校医等の死亡診断書等
イ 補償を受けようとする者に先順位者がないことを証明する書類
ウ 補償を受けようとする者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の生年月日及び死亡した学校医等との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証明書(以下「遺族証明書」という。)
エ 補償を受けようとする者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を証明する書類
オ 補償を受けようとする者と遺族補償年金を受けることができる遺族とが生計を同じくしている事実を証明する書類(以下「同一生計証明書」という。)
カ 経験年数証明書
キ 扶養親族証明書
(8) 遺族補償一時金 次に掲げる書類
ア 学校医等の死亡診断書等
イ 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、補償を受けようとする者に先順位者がないことを証明する書類
ウ 補償を受けようとする者の生年月日及び死亡した学校医等との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証明書
エ 補償を受けようとする者が政令第13条第1項第2号又は第3号の遺族である場合にあっては、その者が死亡した学校医等の収入によって生計を維持していた事実を証明する書類
オ 経験年数証明書
カ 扶養親族証明書
(9) 葬祭補償 次に掲げる書類
ア 葬祭を行った事実を証明する書類
イ 経験年数証明書
ウ 扶養親族証明書
(10) 未支給の補償 次に掲げる書類
ア 死亡した者の死亡診断書等
イ 補償を受けようとする者に先順位者がないことを証明する書類
ウ 補償を受けようとする者と死亡した者との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証明書
エ 死亡した者がまだ請求をしていなかった補償がある場合にあっては、当該補償の請求に必要な書類
3 政令附則第1条の3第1項又は同第2条第1項の規定による申出をしようとする者は、前払一時金支給申出書(別記第2号様式)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申出が同条第3項に規定する代表者によるものであるときは、その者が代表者として選任されたことを証明する書類を添付しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。
(補償の決定等)
第7条 教育委員会は、公務災害補償請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかにその結果を当該公務災害補償請求書を提出した者に書面で通知しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第8条 政令第11条第1項に規定する申請をしようとする者は、遺族補償年金支給停止申請書(別記第3号様式)に遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでないことを証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかにその旨を当該申請を行った者に書面で通知しなければならない。
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該年金たる補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(別記第5号様式)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出してその再交付を受けることができる。この場合において、再交付の申請が年金証書の著しい損傷によるものであるときは、当該年金証書を添付しなければならない。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
2 障害の現状報告書には、障害の種類、現状及び今後の見込みに関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 遺族の現状報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 遺族証明書
(2) 同一生計証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類
(届出)
第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ その者が死亡した学校医等の妻であり、かつ、その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その者が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく書面で教育委員会に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第16条 教育委員会は、補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成17年3月6日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で、同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。