○萩市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成28年3月28日

条例第5号

第1章 萩市いじめ問題対策連絡協議会

(協議会の設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、教育委員会に、萩市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、法第14条第1項に定めるもののほか、法第12条の規定により教育委員会が策定する地方いじめ防止基本方針に意見を述べる。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体に所属する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(協議会委員の任期)

第4条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会委員は、再任されることができる。

(協議会の会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 協議会の会長(以下「協議会会長」という。)は、教育長をもって充てる。

3 協議会の副会長(以下「協議会副会長」という。)は、協議会委員の中から、協議会会長が指名する。

4 協議会会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 協議会副会長は、協議会会長を補佐し、協議会会長に事故があるとき又は協議会会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密保持義務)

第6条 協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(協議会の運営)

第8条 この章に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会で定める。

第2章 萩市いじめ問題調査委員会

(調査委員会の設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に、萩市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査委員会の任務)

第10条 調査委員会は、法第14条第3項に定めるもののほか、法第24条及び法第28条第1項の調査を行う。

(調査委員会の組織)

第11条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 調査委員会の委員(以下「調査委員会委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(調査委員会委員の任期)

第12条 調査委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査委員会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 調査委員会委員は、再任されることができる。

(調査委員会の会長及び副会長)

第13条 調査委員会に会長及び副会長を置き、調査委員会委員の互選によりこれを定める。

2 調査委員会の会長(以下「調査委員会会長」という。)は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 調査委員会の副会長は、調査委員会会長を補佐し、調査委員会会長に事故があるとき又は調査委員会会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密保持義務)

第14条 調査委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第15条 調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(調査委員会の運営)

第16条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、調査委員会で定める。

第3章 萩市いじめ問題調査検証委員会

(検証委員会の設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、萩市いじめ問題調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(検証委員会の任務)

第18条 検証委員会は、法第30条第1項の規定により報告を受けた重大事態に係る法第28条第1項の調査の結果について調査を行う。

(検証委員会の組織)

第19条 検証委員会は、委員3人以内で組織する。

2 検証委員会の委員(以下「検証委員会委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(秘密保持義務)

第20条 検証委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第21条 検証委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(検証委員会の組織及び運営)

第22条 この章に定めるもののほか、検証委員会の組織及び運営について必要な事項は、調査委員会の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

萩市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成28年3月28日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)