○萩市学校運営協議会規則
平成18年3月13日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等が学校運営への参画、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することともに、学校目標やビジョンを共有し、地域と一体となって児童生徒を育成する「地域とともにある学校づくり」に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、次に掲げる場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(1) 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合
(2) 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する2以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(以下「保護者」という。)及び当該対象学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)の意見を聞くものとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校関係者
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が定める。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から翌年度末までの2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 会長は、委員の互選により選出する。
2 副会長は、委員の中から、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第9条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、必要があるときは、対象学校の校長から報告及び説明を求めることができる。
7 対象学校の校長は、会議に出席し、意見を述べ、又は必要があるときは、対象学校の職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第10条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第11条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める協議会の趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、山口県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
第13条 協議会は、協議の充実を図るとともに、児童及び生徒の意見を十分尊重するため、対象学校の児童及び生徒の意見を聞く機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、保護者等の理解を深めるとともに、対象学校と地域住民、保護者等との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(萩市小中学校管理規則の一部改正)
2 萩市小中学校管理規則(平成17年萩市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第6章 学校運営協議会(第32条) 第7章 施設・設備の管理(第33条―第37条) 第8章 雑則(第38条) |
」を「
第6章 施設・設備の管理(第32条―第36条) 第7章 雑則(第37条) |
」に改める。
第6章を削り、第7章中第33条を第32条とし、第34条から第38条までを1条ずつ繰り上げ、同章を第6章とする。
第8章中第38条を第37条とし、同章を第7章とする。
別記第11号様式から別記第13号様式までの規定中「(第35条関係)」を「(第34条関係)」に改める。
附則(平成29年11月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。