○萩市教育支援委員会設置条例

平成17年3月6日

条例第261号

(設置)

第1条 障がいのある児童及び生徒(以下「対象児童等」という。)の適正な就学を図るため、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、萩市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 対象児童等の障がいの状態、教育上必要な支援の内容等を踏まえた総合的な観点に基づく就学の判断に関する事項

(2) その他対象児童等の支援について、教育委員会が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 小・中学校特別支援教育関係者

(3) 医師

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の委員で組織する。

3 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

4 前2条の規定は、部会長、副部会長及び部会の会議について準用する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市就学指導委員会条例(昭和54年萩市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

萩市教育支援委員会設置条例

平成17年3月6日 条例第261号

(平成26年4月1日施行)