○萩市高等学校進学奨学金貸与規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、向学心に富み、成業の見込みがある者で、経済的理由により修学が困難なものに対し、学資を貸与することを目的とする。
(貸与を受ける者の資格)
第2条 貸与する学資(以下「奨学金」という。)を受ける生徒(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は同程度の学校に在学していること。
(2) 当該奨学生を扶養している者が、本市に住所を有していること。
(3) 他の奨学金を受けていないこと。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、月額15,000円以内の額とする。ただし、寮、下宿又は遠距離通学者にあっては、月額25,000円以内の額とする。
2 前項に定める奨学金の額は、予算の範囲内で萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(貸与期間)
第4条 奨学金の貸与期間は、正規の修業期間とする。
(出願手続)
第5条 奨学金を受けようとする者は、当該奨学金を受けようとする年の教育委員会が定める日までに、萩市奨学生願書(別記第1号様式。以下「願書」という。)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 前年度の成績証明書
(2) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(3) 生計を一にするすべての者の所得証明書(前年分。ただし、やむを得ない場合は前々年分)
(4) 収入及び市税状況等確認同意書(別記第2号様式)
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項に掲げる願書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。この場合における連帯保証人のうち1人は、本人の父母又はこれに代わる者でなければならない。
3 連帯保証人は、成年者で独立の生計を営んでいる者で奨学生本人と連帯して奨学金の返還の責任を負うものとする。
(奨学生の決定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の出願があったときは、速やかにその内容を審査し、これを決定する。
(学業成績表の提出)
第7条 奨学生は、年度末ごとに、当該学年の学業成績表を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 本人、扶養者又は連帯保証人に住所・氏名の変更やその他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、毎月交付する。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(奨学金の額の変更)
第10条 教育委員会は、特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。
(奨学金の減額)
第11条 奨学生は、奨学金の額の減額を教育委員会に申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第12条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金を休止する。
(奨学生の決定の取消し)
第13条 教育委員会は、奨学生が次に掲げるものに該当すると認められるときは、奨学生の決定を取り消す。
(1) 疾病その他の理由により、成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4) 休学、転学が適当でないとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金は、無利子とし、卒業後5年以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。
2 前項に規定する返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し、又は奨学生を辞退し、若しくは奨学生を取り消されたときは、前条に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、別に教育委員会が指示する方法により、奨学金を返還することができる。
(借用証書)
第15条 奨学生は、卒業前に連帯保証人2人と連署して、奨学金借用証書(別記第6号様式。以下「借用証書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、連帯保証人のうち1人は、本人の父母又はこれに代わる者として、成年者で独立の生計を営んでいる者で奨学生本人と連帯して奨学金の返還の責任を負うものとする。
2 奨学生は、卒業前に上級学校に進学し、又は在学している学校を退学し、若しくは奨学生を辞退若しくは取り消されたときは、前項に準じて直ちに借用証書を提出しなければならない。
3 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の住所その他重要な事項に異動のあったときには、直ちに連帯保証人変更届等により、教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのため届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出ることができる。
(返還猶予)
第16条 教育委員会は、奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは、第14条第1項の規定にかかわらず、当該学校の在学期間、奨学金の返還を猶予することができる。
第17条 教育委員会は、疾病その他正当な理由のために奨学金の返還が困難な者には、その者の申し出によって、相当期間、奨学金の返還を猶予することができる。
2 奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(別記第7号様式)を教育委員会へ提出するものとする。
(死亡の届出)
第18条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本及び借用証書を添えて、直ちに校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は戸籍抄本を添え、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(返還の免除)
第19条 教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族の願出によって、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市高等学校進学奨励金貸与規程(昭和26年萩市規程第2号の2)又は須佐町高等学校進学奨励金貸与規則(昭和53年須佐町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月17日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。