○萩市小中学校児童生徒就学援助条例
平成17年3月6日
条例第262号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施に資することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「児童又は生徒」とは、就学困難と認められる児童又は生徒(就学予定者を含む。以下この条において同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯にある児童又は生徒
(2) 前号に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者の世帯にある児童又は生徒
(児童又は生徒の認定)
第3条 前条で定める児童又は生徒の認定は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。この場合において、必要があると認めるときは、当該児童又は生徒の在学する学校の校長の意見を聴取することができる。
市の区域内に住所を有する児童又は生徒 | 学用品費及び通学用品費 通学費 修学旅行費及び校外活動費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 |
市が設置する小学校又は中学校において学校給食を受ける児童又は生徒 | 学校給食費 |
市が設置する小学校又は中学校の児童又は生徒で、感染症又は学習に支障を生じるおそれのある疾病にかかり、当該学校において治療の指示を受けたもの | 医療費 |
2 前項の規定により、市が援助する額は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例(昭和45年萩市条例第20号)又は須佐町立小、中学校における就学困難な児童及び生徒に対する就学奨励費支給条例(昭和37年須佐町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日条例第32号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。