○萩市学校林管理運営規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市有林野条例(平成17年萩市条例第192号)第31条の規定により、学校林の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(植栽)
第2条 植栽する樹種は、市の森林計画に基づき、市長、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長との協議により選定するものとする。
(伐期等)
第3条 伐期は、植栽樹種ごとに、その適性伐採齢級に達した後でなければ伐採することができない。ただし、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合は、その年限を短縮することができる。
(運営等)
第4条 学校林事業には、校長、教職員及び児童生徒が当たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。
(学校林台帳)
第5条 校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。