○萩市学校林管理運営規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市有林野条例(平成17年萩市条例第192号)第31条の規定により、学校林の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(植栽)

第2条 植栽する樹種は、市の森林計画に基づき、市長、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長との協議により選定するものとする。

(伐期等)

第3条 伐期は、植栽樹種ごとに、その適性伐採齢級に達した後でなければ伐採することができない。ただし、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合は、その年限を短縮することができる。

(運営等)

第4条 学校林事業には、校長、教職員及び児童生徒が当たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第5条 校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市学校林管理運営規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第22号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第22号