○萩市スクールバスの運行及び管理に関する規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(運行地区)

第2条 スクールバスの運行区域は、別表のとおりとする。

(運行及び管理計画)

第3条 スクールバスの運行及び管理計画は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該小学校又は中学校と協議して決定する。

(委託)

第4条 教育委員会は、スクールバスの運行を民間のバス運行機関等に委託することができる。

(運行管理者及び運行管理代理者)

第5条 教育委員会は、運行管理者(以下「管理者」という。)及び運行管理代理者(以下「代理者」という。)を次のとおり置く。

区分

運行管理者

運行管理代理者

萩地域

教育政策課長

教育行政係長

その他の地域

地域事務所学務課長

地域事務所長が指定する者

(運行管理者の職務)

第6条 管理者は、教育委員会の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行う。

(1) 管理者は、スクールバスの運行前と運行後の状況報告を必要の都度求め、その状況の把握を行い、必要な指示を与えなければならない。

(2) 管理者は、乗務員の健康状態を把握し、乗務作業の可否を決定するとともに、乗務の交替が必要と判断した場合は、直ちに交替を命じ、運行の正確と安全管理に努めなければならない。

(3) 管理者は、異常気象時における運行の安全を図るため、乗務員に対し気象状況を伝達及び周知させるとともに、状況により待避又は運行中止を指示しなければならない。

(4) 管理者は、事故発生の場合は、直ちに現場へ急行し、適切な処置をしなければならない。

(運行管理代理者の職務)

第7条 代理者は、管理者に事故があるときにその職務を代行する。

(運行管理者及び運行管理代理者の職務の委任)

第8条 教育委員会は、指定した管理者及び代理者が、地理的要因などでその職務を果たすことが困難なときは、その職務を当該小学校又は中学校の校長に委任することができる。

(乗務員)

第9条 乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転開始前に必ず始業点検を実施し、その確認をすること。

(2) 乗務しようとする際、始業点検の状況及び疾病、疲労その他の理由により安全運転をすることができない場合は、運転管理者に報告すること。

(3) 事故発生の場合、適切な処置を行うほか、管理者に報告し、指示を受けること。

(4) 管理者の指示を受け、スクールバスの管理に努めること。

(運行の変更)

第10条 教育委員会は、当該小学校又は中学校から、学校行事又は長期休業等により運行日時を変更する旨の申し出があった場合は、これを承諾し、要請に応じることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の川上村スクールバス管理及び運行に関する規則(昭和48年川上村教育委員会規則第9号)、須佐町スクールバスの管理及び運行に関する規則(平成16年須佐町教育委員会規則第1号)又は旭村スクールバスの管理及び運行に関する規則(平成2年旭村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日教育委員会規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月6日から適用する。

(平成20年3月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年11月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市スクールバスの運行及び管理に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

学校名

運行区域

白水小学校、萩西中学校

東木間、西木間、北木間

見島小学校、見島中学校

宇津

川上小学校、川上中学校

川上

田万川中学校

上小川東分、上小川西分、中小川、下小川、上田万、下田万

むつみ小学校、むつみ中学校

吉部上、吉部下、高佐上、高佐下、片俣

須佐中学校

須佐、弥富上、弥富下、鈴野川

明木小学校、旭中学校

明木、佐々並

佐々並小学校

佐々並

福栄小学校、福栄中学校

紫福、福井上、福井下、黒川

萩市スクールバスの運行及び管理に関する規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第23号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第23号
平成17年12月26日 教育委員会規則第57号
平成20年3月27日 教育委員会規則第8号
平成23年4月25日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年9月22日 教育委員会規則第3号
平成27年11月26日 教育委員会規則第10号
平成30年3月19日 教育委員会規則第3号
令和3年12月24日 教育委員会規則第9号