○萩市私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る施設整備費補助金の交付に関する規則
平成17年3月6日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う私立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に私立の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校を設置している者とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、私立学校施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該施設整備に関する計画書及び収支予算書
(2) 当該年度の収支予算書
(3) 前年度の収支決算書
(4) 財産目録
(補助金の交付条件)
第5条 市長は、前条の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 第4条の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、施設整備完了後、遅滞なく当該施設整備に関する収支決算見込書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の書類の提出があった場合において、審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書が提出された場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があるときは、第4条の補助金の交付の決定後、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る施設整備費補助金の交付に関する規則(平成10年萩市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。