○萩市私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る運営費補助金の交付に関する規則

平成17年3月6日

規則第206号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う私立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に私立の幼稚園、小学校、中学校又は高等学校を設置している者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、私立学校運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 5月1日現在の在校幼児児童生徒数に関する調書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 前年度の収支決算書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請を行った者に対し、私立学校運営費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、前条の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 第5条の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、3月1日から同月15日までの間に、3月1日現在の在校幼児児童生徒数に関する調書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の書類の提出があった場合において、審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた者は、速やかに請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書が提出された場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第11条 市長は、特に必要があるときは、第5条の補助金の交付の決定後、補助金を概算払により交付することができる。

(概算払の精算)

第12条 前条の規定により概算払を受けた補助対象者は、第8条の規定により補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに私立学校運営費補助金概算払精算書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において精算残額のあるときは、併せて返納の手続をしなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る運営費補助金の交付に関する規則(平成10年萩市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に係る運営費補助金の交付に関する規則

平成17年3月6日 規則第206号

(令和3年4月1日施行)