○萩市立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第263号
(設置)
第1条 萩市立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、萩市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
萩市立越ヶ浜学校給食共同調理場 | 萩市大字椿東6088番地 |
萩市立椿西学校給食共同調理場 | 萩市大字椿3332番地1 |
萩市立川上学校給食共同調理場 | 萩市川上4587番地1 |
萩市立むつみ学校給食共同調理場 | 萩市大字吉部上3192番地1 |
萩市立須佐田万川学校給食共同調理場 | 萩市大字須佐4373番地 |
(管理)
第2条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第3条 共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。ただし、第1条の表以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月8日条例第22号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日条例第22号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第23号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日条例第23号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。