○萩市立学校給食共同調理場管理規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第263号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、萩市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の購入及び検収並びに管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) 学校給食費の経理

(6) その他学校給食の実施に必要な業務

2 教育委員会は、必要があるときは、前項第4号の業務を他に委託することができる。

(職員)

第3条 条例第3条の規定に基づく共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 場長

(2) 栄養士

(3) 学校給食調理業務に従事する職員

2 場長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 共同調理場に場長補佐を置くことができる。

4 共同調理場に調理長を置くことができる。

5 場長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。

6 第1項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を置くことができる。

(庶務)

第4条 共同調理場における事務の処理、職員の服務その他の庶務的事項については、教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、市長の承認を経て、教育長が定める。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には、その運営に関する基本的な事項を協議し、又は調査するため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成21年3月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

主たる職務

場長補佐

共同調理場における一般事務及び場長を補佐し、場長に事故があるとき、又は場長が不在のとき、若しくは欠けたときは、その職務を代理する。

栄養士

学校給食に関する一般技術

調理長

学校給食の調理及び搬出

学校給食施設設備の衛生管理・保守管理等

学校給食調理員の研修及び連絡調整

各職務の取りまとめ

その他学校給食等の実施に必要な職務

学校給食調理業務に従事する職員

学校給食の調理及び搬出

学校給食施設設備の衛生管理・保守管理等

その他学校給食等の実施に必要な職務

萩市立学校給食共同調理場管理規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第24号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第24号
平成21年3月17日 教育委員会規則第1号
平成22年8月27日 教育委員会規則第9号