○萩市立学校施設の開放に関する規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市における生涯学習の普及並びに文化及びスポーツ等の地域活動の場として、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、萩市立学校施設(以下「学校施設」という。)を一般住民に開放すること(以下「学校施設の開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(管理、責任等)
第2条 学校施設の開放の事業並びに開放に伴う施設及び設備の管理責任は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあり、開放時における管理運営については、当該開放校の校長(以下「校長」という。)に委嘱するものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 学校の屋外運動場、屋内運動場その他体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放する。
(2) 生涯学習開放 学校の施設を生涯学習の場及び文化等の地域活動の場として一般住民に開放する。
(3) 遊び場開放 小学校の屋外運動場を幼児及び児童の遊び場として開放する。
(開放の日時等)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表第1のとおりとする。
3 生涯学習開放及び遊び場開放の日時は、校長が別に定める。
2 前項の規定による使用許可を受けた団体の代表者は、常に責任をもって施設の使用に当たるものとする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 学校施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 営利を目的とする事業を行うもの
(6) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とする事業で使用しようとするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用の条件)
第8条 スポーツ開放の施設の使用を希望する者は、萩市内に在住(在勤又は在学者を含む。)する者を主とする団体が責任者を定めて、当該開放校に登録するものとする。ただし、萩市社会スポーツ団体として教育委員会事務局スポーツ振興課に登録したときは、これに代えるものとする。
2 生涯学習開放における団体使用は、市内に在住(在勤又は在学を含む。)する者を主とする団体で、責任者を定めた団体に使用させるものとする。
3 遊び場開放における幼児の場合は、保護者又は成人の付添いを必要とする。
(使用料)
第9条 学校施設の使用料は、萩市立学校施設使用料条例(平成17年萩市条例第264号。以下「条例」という。)別表に定めるとおりとする。
2 生涯学習開放における図書室の個人使用及び遊び場開放の使用料は、無料とする。
(使用料の減免)
第10条 条例第4条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 体育施設の利用において、体育振興を目的として利用するとき 施設使用料の全額
(5) 中学生以下を主体とする団体が利用するとき 使用料の全額
(6) 社会教育関係団体が使用するとき 施設使用料の全額
(7) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額
(損害賠償)
第11条 学校施設の使用者は、開放校の施設又は設備を故意又は過失により損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市立小・中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年萩市教育委員会規則第2号)、田万川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年田万川町教育委員会規則第2号)、むつみ村立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和52年むつみ村教育委員会規則第2号)、須佐町立小・中学校の施設の開放に関する規則(昭和58年須佐町教育委員会規則第1号)、旭村立学校の校庭等の開放に関する規則(昭和52年旭村教育委員会規則第3号)又は福栄村立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和58年福栄村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月17日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成28年8月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
スポーツ開放の日時
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 屋外運動場 屋内運動場 その他体育施設 | 学校休業日 | 9時から22時まで |
平日 | 17時から22時まで |
別表第2(第9条関係)
インク代等の消耗品費
印刷の種別 | B5又はA4用紙 | B4又はA3用紙 | ||
白黒 | 1枚につき | 5円 | 1枚につき | 10円 |
カラー | 1枚につき | 10円 | 1枚につき | 20円 |
備考 消耗品費には、インク代及び用紙代を含むものとする。